セーフティネット保証制度2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)の認定について

更新日:2025年02月24日

セーフティネット保証2号

概要

この制度は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う国の制度です。

内容(保証条件)

保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

指定要件

ALPS処理水(多核種除去設備等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水をいう。以下同じ。)の海洋放出に伴う、輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として、セーフティネット保証2号が発動されます。

指定期間:令和5年8月24日から令和7年8月23日まで

認定要件

次の2つの要件に該当する方。

  1. 諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ当該者へ取引依存度が20%以上であること。
  2. ALPS処理水が海洋放出開始日(令和5年8月24日)以降のいずれかの1か月間の売上高・販売数量等の減少率が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  2. 売上高等計算表(任意様式)
  3. 委任状(金融機関による代理申請の場合)
  4. 指定事業者と取引を行っていることが確認できる書類

書式・様式ダウンロード

共通
直接取引の場合

通常の場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合

間接取引の場合

通常の場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合

事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する場合

通常の場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合

指定事業者が金融機関である場合

認定申請から発行までの流れ

認定申請は金融機関による代理申請が可能となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。

なお、申請いただいてから認定書の発行まで数日かかります。

町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

注意事項

町長の認定に必要な申請書様式などはリンク先をご覧ください。

信用保証協会への申込期間は原則30日です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

認定基準を満たしていることを確認できるよう、売上高等計算表を必ず提出してください。

制度に関するお問い合わせ

  • 最寄りの信用保証協会
  • 中小企業金融相談窓口電話:03-3501-1544(直通)
  • 中小企業庁事業環境部金融課電話:03-3501-1511 / ファックス:03-3501-686

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 商工観光係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1162
ファックス:0791-52-3293
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