セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき町長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることで信用保証協会から、通常とは別枠の保証が得られる制度です。
- セーフティネット保証制度4号(自然災害等)の認定について
- セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種(全国的))の認定について
- セーフティネット保証制度2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)の認定について
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
この制度は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う国の制度です。
セーフティネット保証制度2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)の認定について
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
5号:不況業種関係
経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。業種は、平成25年10月改定の日本標準産業分類の細分類を単位として指定されています。
セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種(全国的))の認定について
認定申請から発行までの流れ
認定申請は金融機関による代理申請が可能となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。
なお、申請いただいてから認定書の発行まで数日かかります。
町の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
注意事項
町長の認定に必要な申請書様式などはリンク先をご覧ください。
信用保証協会への申込期間は原則30日です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
認定基準を満たしていることを確認できるよう、売上高等計算表を必ず提出してください。
制度に関するお問い合わせ
- 最寄りの信用保証協会
- 中小企業金融相談窓口電話:03-3501-1544(直通)
- 中小企業庁事業環境部金融課電話:03-3501-1511 / ファックス:03-3501-686




