○上郡町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の機関が行う同表の事務、別表第2の機関が行う同表の事務及び町長又は教育委員会が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の機関は、同表の事務を処理するために必要な限度で、同表の特定個人情報であって、自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 町長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 番号法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月3日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月8日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

町長

外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定に関する事務(以下「外国人生活保護事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により知事に提出される書類の受理及びその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

上郡町福祉医療費助成条例(昭和48年条例第29号)による医療費の助成に関する事務(以下「福祉医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

上郡町高齢重度障害者医療費助成事業規則(平成17年規則第12号の1)による医療費の助成に関する事務(以下「高齢重度障害者医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

上郡町こども医療費助成要綱(平成22年要綱第3号)による医療費の助成に関する事務(以下「こども医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

上郡町不育症治療支援事業実施要綱(平成28年告示第61号)による費用の助成に関する事務(以下「不育症治療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

上郡町骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱(令和元年告示第54号)による費用の助成に関する事務(以下「上郡町再接種助成事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

兵庫県骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱による費用の助成に関する事務(以下「兵庫県再接種助成事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

上郡町がん患者アピアランスサポート事業実施要綱(令和3年告示第24号)による費用の助成に関する事務(以下「上郡町アピアランスサポート助成事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

兵庫県がん患者アピアランスサポート事業実施要綱による費用の助成に関する事務(以下「兵庫県アピアランスサポート助成事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

上郡町不妊治療ペア検査助成事業実施要綱(令和3年告示第26号)による費用の助成に関する事務(以下「上郡町ペア検査助成事務」という。)であって規則で定めるもの

町長

兵庫県不妊治療ペア検査助成事業実施要綱による費用の助成に関する事務(以下「兵庫県ペア検査助成事務」という。)であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

外国人生活保護事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給に関する情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

町長

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

町長

福祉医療費助成事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

町長

高齢重度障害者医療費助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険関係情報であって規則で定めるもの

町長

こども医療費助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険関係情報であって規則で定めるもの

町長

不育症治療費助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

町長

上郡町再接種助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

町長

兵庫県再接種助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

町長

上郡町アピアランスサポート助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

町長

兵庫県アピアランスサポート助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

町長

上郡町ペア検査助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

町長

兵庫県ペア検査助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

町長

外国人生活保護事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用について援助に関する情報であって規則で定めるもの

上郡町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日 条例第31号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成27年12月22日 条例第31号
平成29年3月3日 条例第1号
平成30年3月8日 条例第4号
令和2年12月3日 条例第39号
令和3年6月7日 条例第15号
令和3年12月13日 条例第28号