○上郡町不妊治療ペア検査助成事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む方が早期受診し、不妊症の早期発見、早期治療を促進するとともに、その経済的負担の軽減を図るため、不妊の検査に要する費用の助成に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「不妊症」とは、「生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある期間避妊すること無く性交渉をおこなっているのにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合を不妊といい、妊娠を希望し医学的治療を必要とする場合」をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 申請時において、夫婦のいずれかが上郡町内に住所を有しており、法律上の婚姻又は事実婚の夫婦であること。

(2) 当該助成に係る検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦そろって受診した者(やむを得ず夫婦別で受診し、妻と夫の初回受診の間隔が3か月以内の場合は可)

(4) 申請に係る検査について、他の自治体が実施する不妊の検査の助成を受けていないこと。

(助成内容)

第4条 助成の対象となる費用は、助成対象者が医療機関で受けた、医療保険が適用されない不妊の検査に要した費用とする。

2 助成する額は、前項の費用の7/10とする。

3 助成回数は、夫婦1組につき1回とする。

(申請)

第5条 助成対象者で助成を受けようとする上郡町に住所票を有する者(以下「申請者」という。)は、上郡町不妊治療ペア検査助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 上郡町不妊治療ペア検査助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 領収書(受診等証明書の領収年月日及び領収金額と一致するもの)

(3) 夫婦の続柄が記載された住民票(発行から3か月以内であり、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。写し可。ただし、上郡町が確認可能な場合は省略できるものとする。)

(4) 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)

(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号。事実婚の場合のみ)

(6) 世帯調書兼同意書(様式第4号)

(7) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し

(8) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請書の記載事項について、申請者及び検査を受けた医療機関等に対して聴取することができる。

(助成決定及び支払い)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定し、上郡町不妊治療ペア検査助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振込の方法で支出するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した上郡町不妊治療ペア検査助成金交付不承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたときは、交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第83号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和5年4月1日以降に終了した検査について適用し、同日前に終了した検査については、なお従前の例による。

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上郡町不妊治療ペア検査助成事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)