○上郡町こども医療費助成要綱

平成22年3月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、こどもに係る医療費の一部を助成することにより、こどもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) こどもとは、上郡町(以下「町」という。)に住所を有する9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(2) 高校生等とは、町に住所を有する15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(3) こども保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。

(4) 高校生等保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で高校生等を現に監護する者をいう。

(5) 医療保険各法の給付とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(6) 被保険者等負担額とは、当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。

(7) 保険医療機関等とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成の対象となる者は、こども保護者とする。ただし、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) こども保護者について、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)の合計額が23万5,000円未満であること。

(2) こども保護者が当該こどもの生計を維持できない場合は、そのこどもの民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのこどもの生計を維持する者について、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額の合計額が23万5,000円未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、こどもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該こども保護者は対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 就職し、こども保護者の扶養から外れたとき。

(3) 婚姻したとき。

(受給者証の申請及び交付)

第4条 こども(高校生等を除く。)に係る医療費の助成を受けようとするこども保護者は、あらかじめこども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めるときは、申請者にこども医療費受給者証(様式第2号)を交付する。

3 受給者証の有効期間は1年以内とし、当該受給者証を発行した日以後最初の6月30日若しくは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

4 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期間の満了までに、交付申請書に当該受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

5 町長は、受給者証の交付を受けた者に対し、当該受給者証の有効期間満了後引き続き受給者証を更新することが適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、受給者証の更新をすることができる。

(助成対象期間)

第5条 助成する始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 助成の始期

 こどもが9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日からとする。

 こどもが医療保険の資格を取得したときは、資格を取得した日からとする。

 こどもが上郡町の住民となったときは、住民となった日からとする。

 こどもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けることができなくなったときは、医療扶助を受けることができなくなった日からとする。

(2) 助成の終期

 こどもが18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

 こどもが医療保険の資格を喪失したときは、資格を喪失した日の前日までとする。

 こどもが転出又は死亡したときは、転出又は死亡した日までとする。

 こどもが生活保護法の規定による医療扶助を受けることになったときは、医療扶助を受けることになった日の前日までとする。

(こども医療費の支給)

第6条 こどもの疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額を、当該こども保護者に対しこども医療費として支給をする。ただし、高校生等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合においては、入院療養に係る被保険者等負担額に相当する額を、当該こども保護者に対しこども医療費として支給をする。

2 町長は、偽りその他の不正手段によってこの要綱によるこども医療費の支給を受けたものがあると認められるときは、その者に対しすでに支給したこども医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(支給の申請)

第7条 こども医療費の支給を受けようとする者は、こども医療費支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。ただし、次条の規定によりこども医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。

(1) 保険医療機関等発行の領収書

(2) 医療費を請求する助成対象者名義の通帳

(3) こどもの健康保険への加入状況が確認できるもの

(4) 加入している健康保険組合等が発行した高額療養費支給決定通知書

(5) その他町長が必要と認める書類

(支給方法の特例)

第8条 こども(高校生等を除く。)が、前条で定める手続に従い、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、こども医療費として当該医療を受けたこどもに支給すべき額の限度において、こども保護者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、こども保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

(第三者行為による傷病の届出)

第9条 こども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、こども医療費の支給を受けようとする者は、傷病の届出を町長に提出しなければならない。

(第三者行為等による損害賠償との調整)

第10条 町長は、こどもの疾病及び負傷が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給したこども医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第11条 こども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、こども医療費の支給に関する手続きその他必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(市町村民税の額の算定の特例)

2 第3条における市町村民税の額の算定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 第3条における「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額」については、当分の間、平成22年法律第4号による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。

(2) 第3条に規定する所得割の額を算定する場合には、同条に掲げる者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(平成23年9月16日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の上郡町こども医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 「第3条(助成対象者)」ついては、平成23年10月1日から平成24年6月30日までの間、同項の規定にかかわらず、平成23年10月1日改正前の「第3条(助成対象者)」の規定を適用する。

(平成24年3月16日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の上郡町こども医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年6月13日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の上郡町こども医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 「第3条(助成対象者)」ついては、平成24年7月1日から平成25年6月30日までの間、同項の規定にかかわらず、平成23年10月1日改正前の「第3条(助成対象者)」の規定を適用する。

(平成25年6月28日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の上郡町こども医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 「第3条(助成対象者)」ついては、平成25年7月1日から平成26年6月30日までの間、同項の規定にかかわらず、平成23年10月1日改正前の「第3条(助成対象者)」の規定を適用する。

(平成26年3月7日告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の上郡町こども医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年12月26日告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた医療の給付に関する「助成対象者」については、なお、従前の例による。

(平成28年3月1日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の上郡町こども医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年8月24日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年8月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前に行われた医療の給付に関する用語の定義、助成対象者、助成対象期間及び支給方法の特例については、なお従前の例による。

(平成30年11月1日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月1日から施行し、附則第2項第2号の規定については平成30年7月1日から適用し、同項第3号の規定については平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前に行われた医療の給付に関する用語の定義については、なお従前の例による。

(令和2年2月7日告示第4号)

この告示は、令和2年2月7日から施行する。

(令和3年7月1日告示第61号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年6月30日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後の上郡町こども医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年6月17日告示第68号)

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

様式 略

上郡町こども医療費助成要綱

平成22年3月25日 要綱第3号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月25日 要綱第3号
平成23年9月16日 要綱第10号
平成24年3月16日 要綱第10号
平成24年6月13日 要綱第23号
平成25年6月28日 要綱第23号
平成26年3月7日 告示第11号
平成26年12月26日 告示第60号
平成28年3月1日 告示第7号
平成29年8月24日 告示第64号
平成30年11月1日 告示第80号
令和2年2月7日 告示第4号
令和3年7月1日 告示第61号
令和5年6月30日 告示第62号
令和7年6月17日 告示第68号