○上郡町不育症治療支援事業実施要綱
平成28年9月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症の早期受診、早期治療を促進するとともに、不育症治療に要する費用の助成に関して必要な事項を定め、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「不育症」とは、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があることをいう。
(助成対象者)
第3条 本事業の助成対象者(以下、「対象者」という。)は、次の要件のすべてを満たす者とする。
(1) 上郡町内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(2) 当該助成に係る検査及び治療(以下、「治療等」という。)を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。
(4) 申請に係る不育症の治療等を行う期間は、原則、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(5) 対象者は、この要綱の公布日の属する年度の4月1日以降に不育症の治療等を受けた者とする。
(6) 申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと。
(助成内容)
第4条 助成の対象となる費用は、対象者(夫婦染色体検査のみ夫を含む。)が医療機関で受けた、医療保険が適用されない不育症の治療等に要した費用のうち、次に掲げるものに限る。
(1) 不育症の検査
ア 不育症のリスク因子の検査
一次スクリーニング | 抗リン脂質抗体 | 抗カルジオリピンβ2グルコプロテインⅠ(CLβ2GPⅠ)複合体抗体 |
抗カルジオリピン(CL)IgG抗体 | ||
抗カルジオリピン(CL)IgM抗体 | ||
ループスアンチコアグラント | ||
夫婦染色体検査 | ||
選択的検査 | 抗リン脂質抗体 | 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) |
抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | ||
血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) | 第ⅩⅡ因子活性 | |
プロテインS活性若しくはプロテインS抗原 | ||
プロテインC活性若しくはプロテインC抗原 | ||
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) |
イ 絨毛染色体検査
(2) 不育症の治療
ア 低用量アスピリン療法
イ ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。)
2 助成する額は、前項各号に掲げる治療等に要した費用の2分の1とする。
3 助成回数は、1年度に1回とする。ただし、通算助成回数は制限しない。
(助成の申請)
第5条 対象者は、治療等を実施した日の属する年度内(3月31日まで)に、不育症治療支援事業申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に申請を行うものとする。
(1) 不育症治療支援事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 不育症治療支援事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)(病院外処方があった場合のみ)
(3) 住民票(続柄及び本籍地が記載されたもの)、戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
(4) 医療機関が発行した領収書等
(5) 被保険者証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(実施上の留意事項)
第7条 本事業の関係者は、申請者の心理及びプライバシーの保護について十分配慮し、この要綱による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
2 町は、助成状況を記録するため、上郡町不育症治療支援事業台帳(様式第6号)を作成しなければならない。なお、転居等により以前の助成状況を把握する必要があるときは、過去の住所地へ照会するなど適宜確認を行うものとする。
(その他)
第8条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である不育症の治療等を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。
2 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(特例)
2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものに対する第3条第2号の規定の適用については、当該規定中「43歳未満」とあるのは「44歳未満」と読み替えるものとする。
附則(平成31年3月29日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月3日告示第97号)
この告示は、令和2年12月3日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日以降に実施された治療等について適用し、同日前に行われた治療等については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現にある改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。