○上郡町高齢重度障害者医療費助成事業規則
平成17年6月24日
規則第12―1号
(趣旨)
第1条 この規則は高齢に加えて重度の障害という二重のハンディをもつ者に対しては、医療費の負担を軽減し、その福祉増進と自立助長を計るため医療受診に伴う一部負担金相当額を医療費として助成する。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 高齢重度障害者とは、上郡町の区域内に住所を有する65歳以上の者で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害の程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「高齢重度精神障害者」という。)
(2) 保険医療機関等とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又はこれら以外の病院、診療所、又は薬局その他の者をいう。
(3) 低所得者とは、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による療養、保険外併用療養費及び訪問看護療養費に係る療養(以下「療養」という。)のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年の前年(療養のあった月が1月から6月までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び療養のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金とは、当該療養に要する費用の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成の対象となる者は、高齢重度障害者で、次の要件を備えている者とする。
(1) 高齢重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに高齢重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその高齢重度障害者の生計を維持する者について療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5,000円未満であること。
(2) 町長は、次のいずれかに該当するときは、前号の規定にかかわらず、6か月を限度として、高齢重度障害者医療費を助成することができるものとする。
ア 失業、廃業、休業、その他これらに類する状態(以下「失業等」という。)により、現年の推計所得が要件を満たすとき。
イ 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
(助成する範囲)
第4条 高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法の規定による療養に対する給付又は支給が行われた場合において、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金に相当する額から次の額を控除した額を高齢重度障害者医療費として支給する。
(1) 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
(2) 入院療養である場合
ア 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
イ 法第76条第2項第1号の規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」
ウ 法第77条第3項に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」
(3) 前2号に定める額は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金の額を超えることができない。
(1) 受給者及びその扶養義務者等が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、住宅、宅地又はその他の財産について大規模半壊以上の損害を受けたとき。
(2) 受給者の属する世帯の主たる生計維持者が、災害等により死亡したとき、又は重度障害者となったとき。
(3) 受給者の属する世帯の主たる生計維持者について、災害等により、事由発生後1年間の推計合計所得の12分の1の額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の基準生活費(以下「基準生活費」という。)の1.35倍以下に減少したとき。
(4) 受給者の属する世帯の主たる生計維持者について、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、事由発生後1年間の推計合計所得の12分の1の額が基準生活費の1.35倍以下に減少したとき。
(5) 受給者の属する世帯の主たる生計維持者が失業等により、事由発生後1年間の推計合計所得の12分の1の額が、基準生活費の1.35倍以下に減少し、かつ、受給者の属する世帯が次の要件の全てを満たすとき。
ア 世帯員全員に係る事由発生後1年間の収入の合計額が一定以下であること。
イ 世帯員全員が前条第1号に定める要件と同額以上の現金・預貯金を有していないこと。
(受給者証)
第5条 町長は、高齢重度障害者には、高齢重度障害者医療費受給者証(様式第1号。以下「受給者証」という。)を交付する。
2 受給者証の交付を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
3 受給者証の有効期間は発行の日から最初の6月30日までとする。
4 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期間の満了までに、交付申請書に、当該受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
5 町長は、受給者証の交付を受けた者に対し、当該受給者証の有効期間満了後引き続き受給者証を更新することが適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、受給者証の更新をすることができる。
6 受給者証の交付を受けた者は、兵庫県内の保険医療機関等において医療を受けようとするときは、電子資格確認又は当該保険証若しくは組合員証及び受給者証を提示しなければならない。
7 受給者証を紛失したとき、又は破損若しくは汚損により使用できなくなったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)により、町長に受給者証の再交付を申請することができる。この場合、破損又は汚損した受給者証は、再交付申請書に添付するものとし、再交付を受けたあとにおいて、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにその受給者証を町長に返還しなければならない。
8 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期限が満了したとき又は受給者が死亡したときは、速やかにその受給者証を町長に返還しなければならない。
9 受給者証の住所又は氏名若しくは加入保険を変更したときは、被保険者証に受給者証を添えて速やかに福祉医療費受給資格事項異動届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
10 町長は、偽りその他の不正手段によってこの規則による高齢重度障害者医療費の支給を受けたものがあると認めるときは、その者に対しすでに支給した高齢重度障害者医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(支給の方法の特例)
第7条 高齢重度障害者が、この規則で定める手続きに従い、兵庫県内の医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、高齢重度障害者医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
(支給の手続等)
第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、高齢重度障害者医療費の支給に関する手続きその他必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(上郡町高齢重度心身障害者特別医療助成規則の廃止)
2 上郡町高齢重度心身障害者特別医療助成規則(平成4年10月1日施行)は、廃止する。
(上郡町高齢重度心身障害者特別医療助成規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に行われた高齢重度心身障害者特別医療費助成の支給について、なお、従前の例による。
(1) 第3条における「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額」については、当分の間、平成22年法律第4号による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。
附則(平成18年5月16日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」、「助成する範囲」については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日規則第1号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月4日規則第13号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた療養に係る高齢重度障害者医療費の支給については、改正後の高齢重度障害者医療費助成事業規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、平成21年7月1日改正前の助成対象者の要件を備える者(改正後の高齢重度障害者医療費助成事業規則第3条第1項第1号の要件を満たす者を除く。)を助成対象者とする。この規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。また、助成する範囲は高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金から次の額を控除した額とし、当該高齢重度障害者に対し、高齢重度障害者医療費として支給する。
(1) 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては月2回を限度とする。
(2) 入院療養である場合
当該療養につき次のアからウの額に100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。
ア 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
イ 法第76条第2項第1号の規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」
ウ 法第77条第3項に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」
(3) (1)及び(2)に定める額は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金の額を超えることができない。
(4) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、(1)及び(2)の適用について、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
(5) (1)及び(2)に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
附則(平成21年10月9日規則第14号)
この規則は、平成21年10月1日から施行し、改正後の高齢重度障害者医療費助成事業規則の規定は、平成20年4月1日以後に生じた同規則第2条第1項第4号に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金について適用する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた医療の給付に関する「助成対象者」については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月13日規則第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の支給については、改正後の上郡町高齢重度障害者医療費助成事業規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月7日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた医療の給付に関する「助成対象者」については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた医療の給付に関する「助成対象者」については、なお、従前の例による。
附則(平成29年3月10日規則第6号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に行われた医療の給付に関する用語の定義、助成対象者及び助成する範囲については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、附則第4項第2号の規定は平成30年7月1日から適用し、第2条第1項第3号及び附則第4項第3号の規定は平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に行われた医療の給付に関する用語の定義については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第25号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第20号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。