○上郡町骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱

令和元年6月12日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植等を行った場合、定期予防接種を通じて移植前に得られていた免疫が低下若しくは消失し、感染症に罹患する頻度が高くなることから、再度予防接種を実施し、免疫を再獲得することにより、集団感染やまん延を防止し、また、被接種者の経済的負担を軽減することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 骨髄移植等 造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植)をいう。

(2) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づいて接種した定期の予防接種をいう。

(3) 再接種 骨髄移植等の医療行為により、定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を行うことをいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成の対象となる者は、次の要件をすべて満たす者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 助成対象者は、第7条の規定による認定申請日、再接種を受ける日(以下「再接種日」という。)において上郡町内に住所を有し、予防接種を受ける日において20歳未満であること。

(2) 骨髄移植等によって移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(3) 定期予防接種が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に定める予防接種の接種回数及び接種間隔の規定に違反してなされたものでないこと。

(4) 平成31年4月1日以降の再接種であること。

(助成の対象となる予防接種)

第4条 助成の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病のうち結核を除いた疾患の予防接種であること。

(2) 実施規則の規定によるワクチンであること。

(3) 移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が造血幹細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

(助成金の交付対象者)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、助成対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者。以下「申請者」という。)とする。

(助成金額)

第6条 この要綱による助成の対象となる経費は、実際に再接種に要した費用又は再接種日の属する年度に町が上郡町医師会と締結した予防接種委託契約の金額(消費税等を含む。)のいずれか低い額とし、抗体検査や医師が記入する理由書等の文書料は含まないものとする。

(認定申請等)

第7条 申請者は、再接種を受ける前に、上郡町定期予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 上郡町定期予防接種再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(再接種が必要となる理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し

(3) 世帯調書兼同意書(様式第3号)

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成することと決定した場合は上郡町定期予防接種再接種費用助成対象認定通知書(様式第4号)により、助成しないことと決定した場合は上郡町定期予防接種再接種費用助成不支給通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 助成対象の有効期間は、助成対象者が20歳に達する日の前日までとする。

(接種方法)

第8条 申請者は、前条第2項の規定による認定の通知を受けた後に、医療機関において再接種させ、その要した費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の支給申請)

第9条 申請者は、再接種日から1年以内に、上郡町定期予防接種再接種費用助成金支給申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 再接種費用の領収書(助成対象予防接種の種類が記載されたものに限る。)

(2) 予防接種予診票(再接種を受けたときに使用し、接種医、保護者の署名その他の必要事項が記載されたものに限る。)又は当該予防接種の履歴が確認できるものの写し

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(交付決定の取り消し及び助成金の返還)

第10条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年6月12日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第7条及び第8条の規定にかかわらず、助成決定前(平成31年4月1日から第7条に規定する認定申請を行う前日までの間)に実施された再接種については、令和元年度に限り、助成の対象とする。

(令和元年8月27日告示第70号)

この告示は、令和元年8月27日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年12月3日告示第95号)

この告示は、令和2年12月3日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

上郡町骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱

令和元年6月12日 告示第54号

(令和4年1月1日施行)