水道・下水道使用者(所有者)名義・送付先変更の手続
手続の概要
名義変更
水道・下水道の使用の状態が変わらず料金の精算が不要で、使用者(所有者)名義を変更する場合に申込が必要です。
例)死亡により世帯主が変わった、会社の代表者が変わった場合など
名義変更の条件
- 変更後使用者(契約者)が、変更前使用者(契約者)の債権・債務※を承継すること。
- 変更後使用者(契約者)が、前回検針日の翌日以降の債権・債務を承継すること。
※債権:水道料金・下水道使用料の還付金など、債務:水道料金・下水道使用料の未納金など
→上記以外の場合は、旧使用者における使用中止申込により給水契約を解除した後、新使用者における使用開始申込により新たな給水契約の締結が必要となります。
送付先変更
水道・下水道に関する書類(納付書)の送付先を変更する場合に申込が必要です。
例)親が施設に入所したため送付先を変更したい場合など
※上記手続のいずれも水道・下水道使用者(契約者)ご本人または契約者ご本人から同意を得た代理人からのお申込みに限らせていただきます。
手続の方法
「電子申請」「書面」で申込ができます。
電子申請
- 24時間いつでもインターネットで手続きができます。
- インターネットによる申込受付は、営業時間内(平日8時30分~17時15分)に行います。申込時間により、翌営業日の受付となる場合があります。また、平日の営業時間外・土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)の申込は翌営業日の受付となります。
- お急ぎの場合は、お電話にてお申込みをお願いいたします。
- 水道・下水道それぞれの使用者名、支払方法、送付先等が異なる場合や下水道のみを使用している場合は、電子申請での手続ができませんので、お電話にてお問い合わせください。
- 使用者の名義変更理由が相続の場合にのみ所有者名義も変更後使用者名に変更します。相続以外を理由とした所有者名義変更をご希望の場合(売買など)は、電子申請では申込できませんので、お電話にてお問い合わせください。
- 口座振替支払いをご希望の場合、指定口座の名義人ご自身で金融機関での手続が必要です。
【口座振替支払いの留意点】
- 電子申請では手続ができません。
- 上下水道課への書類の提出も可能ですが、お届け印の相違や記載の不備等があった場合、手続に日数を要する場合があります。
- お手続きの用紙は、町内の口座振替取扱金融機関の窓口にございます。
書面
様式に必要事項を記入の上、ご提出ください。
記載方法等は、お電話にてお問い合わせいただくか窓口にお越しください。
水道使用者(所有者)変更届(Wordファイル:11.6KB)
下水道使用者(所有者)変更届(Wordファイル:12.4KB)
電話
◯電話番号
0791-52-0097
◯受付時間
(平日)午前8時30分~午後5時15分
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
窓口
◯住所
上郡町上下水道課(上郡町与井380番地)
◯受付時間
同上
給水契約の内容
水道の使用にあたっては、「上郡町水道事業給水条例」及び「上郡町水道事業給水条例施行規程」が、町とお客様との契約の内容になります。以下のリンクから内容をご確認ください。
料金、支払方法
水道料金・下水道使用料とその支払方法などについては、以下のリンクからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380
電話番号:0791-52-0097
ファックス:0791-57‐2161
お問い合わせはこちら
更新日:2024年03月19日