○上郡町水道事業給水条例
平成10年3月20日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第16条)
第3章 給水(第17条~第26条)
第4章 料金、負担金及び手数料(第27条~第38条)
第5章 管理(第39条~第44条)
第6章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、上郡町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 上郡町水道事業の給水区域は、上郡町水道事業の設置に関する条例(昭和42年条例第19号)第2条第2項に定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため管理者の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
2 管理者は必要と認めるとき給水装置の種類を別に指定することができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設・改造・修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は、撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込に当たり管理者が必要と認めるときは利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込の保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置の申込を保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項において必要な事項は、町長が定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設・改造・修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設・改造・修繕、又は撤去するものの負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。)(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は、修繕を要するもの及びその工事を施工する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は、給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事費の分納)
第13条 前条第1項の工事費の概算額は、新設・改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより管理者の承認を受けて、6カ月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第14条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても、工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第15条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第18条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第19条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第20条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第21条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの管理)
第22条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は、管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 第1項に定めるメーター設置に要する費用は、水道使用者の負担とする。
4 保管者が、第2項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第24条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第25条 水道使用者等は善良な管理の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届けでなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、負担金及び手数料
(料金の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第28条 料金は次に定める区分により算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切捨てるものとする。
(1) 水道料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。
ア 基本料金
メーターの口径 | 基本料金〔1戸(箇所)1月につき〕 |
13ミリメートル | 900円 |
20ミリメートル | 1,500円 |
25ミリメートル | 3,200円 |
30ミリメートル | 4,900円 |
40ミリメートル | 8,000円 |
50ミリメートル | 13,800円 |
75ミリメートル | 22,000円 |
100ミリメートル | 43,400円 |
イ 従量料金
段階区分 | 水量区分〔1戸(箇所)1月につき〕 | 従量料金 |
第1段階 | 使用水量20立方メートル以下の分、1立方メートルにつき | 100円 |
第2段階 | 使用水量20立方メートルを超え40立方メートル以下の分、1立方メートルにつき | 160円 |
第3段階 | 使用水量40立方メートルを超える分、1立方メートルにつき | 220円 |
(2) 工事用等の一時使用料金は、次のとおりとする。
メーターの口径 | 基本料金 [1戸(箇所)1月につき] | 従量料金 [1立方メートルにつき] |
20ミリメートルまでのもの | 4,600円 | 400円 |
20ミリメートルを超え40ミリメートルまでのもの | 28,000円 | 400円 |
40ミリメートルを超えるもの | 55,000円 | 400円 |
(3) 特設給配水施設区への分水料金は、次のとおりとする。
区分 | 分水料金(1立方メートルにつき) |
分水契約水量 | 210円 |
超過水量 | 350円 |
2 特設給配水施設区は、管理者が規則で定める。
(料金の算定)
第29条 料金は、2箇月ごとにメーターの点検を行い、その水量によって料金を算定する。
2 前項の使用水量は、各月均等とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、毎月使用水量を計量し、若しくは定例日以外に計量し、その水量によって料金を算定することができる。
(使用水量の認定)
第30条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(4) その他必要と認めるとき。
(特別な場合に於ける料金の算定)
第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの基本料金は、1ケ月分として算定する。
2 月の中途においてメーターの口径を変更した場合は、大きい口径により計算する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、第35条第1項の口径別加入負担金の区分と第28条第1項第2号の使用料金の区分により徴収し、使用をやめたときに、清算し、過不足のあるときは、還付し、又は追徴する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により隔月に徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月徴収することができる。
2 給水装置の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度、料金を算定し、徴収する。
3 料金徴収後その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次期徴収の料金で清算することができる。
(手数料)
第34条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) ア 工事(1件につき)
区分 | 新設工事又は改造工事 | ||
設計審査 | 工事竣工検査 | ||
給水管の口径 | 20ミリメートル以下 | 3,000円 | 4,000円 |
40ミリメートル以下 | 4,000円 | 6,000円 | |
50ミリメートル以上 | 5,000円 | 8,000円 | |
区分 | その他の工事 | ||
設計審査 | 工事竣工検査 | ||
給水管の口径 | 20ミリメートル以下 | 2,000円 | 2,000円 |
40ミリメートル以下 | 3,000円 | 3,000円 | |
50ミリメートル以上 | 4,000円 | 4,000円 |
区分 | 設計手数料 | ||
工事費 | 10万円未満 | (ア) 15% | ただし、(イ)で算定した金額が(ア)で算定した最高額に満たないときは(ア)の最高額にする。(ウ)の場合も同じ扱いとする。 |
31万円未満 | (イ) 10% | ||
31万円以上 | (ウ) 8% |
区分 | 開閉栓手数料 | |
口径 | 20ミリメートル以下 | 1,000円 |
40ミリメートル以下 | 3,000円 | |
50ミリメートル以上 | 20,000円 |
既納の手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。
第34条の2 給水装置工事事業者指定手数料は、次の各号の区別により、これを徴収する。
(1) 法第16条の2第1項に規程する指定 1件につき20,000円
(2) 法第25条の3の2第1項に規程する指定の更新 1件につき20,000円
2 指定工事事業者は、指定を受けた日から7日以内に前項に定める手数料を納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しないものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(加入負担金)
第35条 給水装置の新設又は、改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額を加入金負担金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額
メーターの口径 | 加入負担金 |
13ミリメートル | 40,000円 |
20ミリメートル | 80,000円 |
25ミリメートル | 150,000円 |
30ミリメートル | 450,000円 |
40ミリメートル | 900,000円 |
50ミリメートル | 2,300,000円 |
75ミリメートル | 4,500,000円 |
100ミリメートル | 管理者が別に定める。 |
(2) 改造工事 新口径に係る加入負担金と旧口径に係る加入負担金との差額とする。
2 加入負担金は、管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
3 既納の加入負担金は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときはこの限りでない。
(工事負担金)
第36条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は、配水管等が設置されていてもその能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置をするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用を工事負担金として納入させることができる。
(先行配水管負担金)
第37条 管理者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)による市街化区域内にあって、将来の給水に応ずるため、先行して配水管及び配水施設等(以下「先行配水管等」という。)の新設をした場合には、完成後に当該先行配水管等から給水を受けるための申込者に対し、当該先行配水管等の新設等に要した費用に基づき算定した額(以下「先行配水管負担金」という。)を負担させることができる。
2 前項に規定する先行配水管負担金の算定方法等については、管理者が別に定める。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、負担金手数料その他の費用を軽減、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第39条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第40条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置を、その基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第41条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第42条 管理者は、次の各号の一に該当する場合、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第43条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設・改造・修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(上郡町簡易水道事業の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 上郡町簡易水道事業の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上郡町簡易水道事業給水条例の一部改正)
5 上郡町簡易水道事業給水条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月17日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用し、適用日以後、最初の検針等により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。
附則(令和元年9月5日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。