○上郡町水道事業給水条例施行規程
平成10年3月20日
水道規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、上郡町水道事業給水条例(平成10年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、屋外給水装置及び屋内給水装置により構成し次の区分による。
(1) 屋外給水装置とは、分水栓・給水管・止水栓及びこれに直結したメーターとする。
(2) 屋内給水装置とは、メーターに直結した給水管及びこれに直結する給水用具とする。
(給水装置の管理区分)
第3条 給水装置の管理区分は、施設の所有権の取得区分によるものとする。
(受水槽の設置)
第4条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
2 受水槽設備等の設置に関する事項は、管理者が別に定める。
(1) 他人の所有建物に給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、管理者が特別な理由があると認めるときは、利害関係人の同意書
(4) 前3号以外のほか、管理者が必要と認めるときは、申込者の誓約書
(開発時の事前協議)
第7条 条例第7条の協議は、「開発給水協議書」をもって行う。
2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により回答する。
(1) 材料費については、管理者の定める材料単価表
(2) 労力費については、各工種別工率及び賃金表
(3) 道路復旧費については、道路管理者の定める道路復旧工事単価表
(4) 工事監督費については、管理者の定める工事監督費
(5) 間接経費については、管理者の定める間接経費
(工事費の予納の期限)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費の予納については、工事費の概算額を通知した日から2月以内に納入しないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。
(工事費の後納)
第11条 条例第12条第1項ただし書の規定により工事費の概算額を予納する必要がないと認めた工事は、次のとおりとする。
(1) 官公署その他公共施設の工事
(2) 設計変更による簡単な追加工事及び応急の工事
2 条例第12条第2項に規定する工事費の概算額の精算により過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
(工事費の分納ができる者の範囲)
第12条 条例第13条の規定により工事費の概算額を分納できる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者とする。
(工事竣工後の保証)
第13条 管理者が施行した給水装置が竣工後6月以内に破損したときは、管理者の費用で修繕する。
2 指定給水装置工事事業者の施行した給水装置で、検査合格後6月以内に破損したときは、指定給水装置工事事業者は、管理者の指定する期日までに自費で修繕しなければならない。
3 前2項の場合において、その破損が不可抗力又は給水装置の使用者の故意若しくは過失によるときは、これらの規定を適用しない。
4 指定給水装置工事事業者が指定の期日までに修繕しないときは、管理者が修繕し、その費用は、指定給水装置工事事業者から徴収する。
(管理人の選定)
第15条 条例第20条に規定する管理人を選定したときは、関係者連署のうえ、届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止しようとするときは、「水道使用開始・中止申込書」(様式第4号)
(2) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、「給水施設所有者・使用者移転届」(様式第6号)
(3) 屋内給水装置の所有者に変更があったときは、「給水施設所有者・使用者移転届」(様式第6号)
(4) 消防用として、水道を使用したときは、「消火栓使用届」(様式第5号)
(5) 管理人に変更があったときは、「給水装置管理人選定(変更)届」(様式第3号)
(6) 管理人の住所に変更があったときは、「給水装置管理人選定(変更)届」(様式第3号)
(無料修繕)
第17条 条例第25条第2項のただし書に規定する修繕に要した費用を徴収しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 止水栓等における漏水で管理者の認めた修繕
(2) 故障によるメーターの取替え
(1) 屋内給水装置の機能については、通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。
2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(特設給配水施設区)
第19条 条例第28条第2項に規定する特設給配水施設区は、次のとおりとする。
(1) 一般社団法人播磨自然高原クラブが経営する播磨自然高原
(2) 株式会社市川ゴルフ興業が経営する赤穂国際カントリークラブ
(使用水量の端数計算)
第20条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月の使用水量に算入する。ただし、給水装置の使用を中止し、又は廃止し、若しくは給水を停止した場合に1立方メートル未満の端数があるときは、切り捨てて計算する。
(1) メーターに異常があったとき又は使用水量が不明のとき。
前6月間の平均水量又は前年の同一期間の使用水量若しくは正常なメーターにより計算された水量を基礎として合理的に算出された使用水量
(2) 屋内給水装置の共用により、水道を使用するとき。
使用の実態を考慮して屋内給水装置使用者により決定
(3) その他必要と認めるときは、使用実態を考慮した見積書。
(料金等の徴収方法)
第22条 料金は、水道料金納入通知書兼領収証書(様式第8号)により集金の方法で徴収する。ただし、納入義務者から申し出があったもの又は管理者が必要と認めたものにあっては、口座振替の方法により、納入させることができる。
2 工事費、手数料その他の諸収入金は、納付通知書(様式第10号)により、納付させる。
3 第1項の集金による領収書は、集金人印があるものに限り有効とする。
(工事負担金を伴う給水の申込)
第23条 条例第36条の規程による給水の申込は、「給水条例第36条の規程による給水申込書」の提出をもって行う。
3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が特に理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 路面復旧費
ウ 設計監督費
エ 諸経費
(2) その他の費用
(給水停止の解除に要する費用)
第27条 前条の規定による給水の停止を解除する場合においては、その解除に要する費用を徴収することができる。
(給水装置の撤去)
第28条 給水装置撤去の工事請求は、給水工事申込書(様式第1号)によるものとする。
(補則)
第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
3 この規程の施行の際旧規程によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規程によってなしたものとみなす。
附則(平成14年4月1日水道規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日水道規程第4号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月17日水道規程第4号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日水道規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日水道規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日上下水道規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月15日上下水道規程第2号)
この規程は、令和5年3月16日から施行する。
様式第7号から第10号まで 略