新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策(セーフティネット保証4号の認定)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により経営安定に支障を生じている中小企業者等を支援するために、セーフティネット保証制度の認定を行っています。
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者等の資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
指定期間(認定申請が可能な期間)
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※必要に応じて延長される場合があります
取り扱いの変更について
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。
令和5年10月1日以降に申請される場合は必ず新しい様式を使用して下さい。
業歴3ヶ月から1年1ヶ月未満 (Wordファイル: 11.7KB)
令和元年12月の売上高等 (Wordファイル: 12.0KB)
令和元年10月から12月の売上高等 (Wordファイル: 12.1KB)
中小企業庁ホームページ:新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します
認定要件
- 指定地域(兵庫県)において1年以上継続して事業を行っていること。
※認定基準の緩和により、業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者や前年以降事業を拡大してきた事業者の方についても利用ができるようになりました。
- 災害の発生によって、災害の影響を受けた後、原則として1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
更新日:2024年03月11日