中間前金払制度の導入について

更新日:2022年04月01日

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入札・契約制度の見直し

 

公共工事の円滑な施工確保に関し、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工の確保が図れるよう、令和4年4月1日より下記のとおり「中間前金払制度」を導入することとしましたのでお知らせします。

中間前金払制度とは

前金払を受けた工事を対象として、当初の前払金(契約金額の4割以内)に追加して、一定の要件を満たす場合に、さらに契約金額の2割以内の額を中間前払金として受け取ることができる制度です。

対象となる工事

設計金額が1件500万円以上(税込)の工事

中間前払金の額

請負金額の10分の2以内

ただし、当初の前払金と合わせて請負金額の10分の6を超えることはできません。

中間前金払の認定要件

当初の前払金を受領していることを前提として以下の要件に該当していることが必要です。

1. 工期の2分の1を経過していること

2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること

3. 既に行われた工事に係る経費が請負金額の2分の1以上の額に相当すること

支払い条件

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業会社の中間前払金に関する保証書を添付したうえで請求を行うことが条件となります。

部分払との併用

部分払と併用することはできません。

施行日

令和4年4月1日以降に公告する工事から適用します。

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