町内都市公園に関する申請について

更新日:2025年07月08日

町内都市公園に関する申請について

上郡町都市公園条例より、都市公園において次の行為をしようとする時は、町長の許可が必要となります。

 

○行商・募金その他これらに類する行為をすること

○業として写真又は映画を撮影すること

○興業を行うこと

○競技会、展示場、博覧会その他これらに類する催しをすること

 

また、公園管理者(上郡町)以外が公園施設の設置・管理を行おうとする時、公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する時にもそれぞれ申請が必要となります。

 

許可を受ける際は、各様式を記入の上、建設課窓口まで届出ください。

また、それぞれの申請において、電子申請も可能ですので、積極的にご利用ください。

 

 

電子申請URL

 

公園内行為の許可(変更)申請

 

https://logoform.jp/form/Uexo/1076538

 

 

公園施設の設置(管理)許可(変更)申請

 

https://logoform.jp/form/Uexo/1075162

 

 

都市公園の占用許可(変更)申請

 

https://logoform.jp/form/Uexo/1075915

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1117
ファックス:0791-52-6221
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