【事業者向け】産後ケア事業のご案内

更新日:2025年04月01日

上郡町は兵庫県の産後ケア集合契約に参加しています。

利用フロー

【1】申請

利用を希望される方は【(様式1-1)(様式1-2)上郡町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書】を町に提出し、利用申請を行います。

 

【2】利用承認・利用券の交付

利用が承認されると、利用者に【(様式2-1)(様式2-2)上郡町産後ケア事業利用券】が交付されます。

 

【3】予約

利用者が直接、産後ケア事業者に予約をします。

ただし、利用者の状況に応じて、また一部の事業者においては町が予約を行うことがあります。

 

【4】予約報告

予約をうけた事業者は町に電話(0791-52-2188)またはメールで予約報告を行います。

※予約の度に予約報告が必要です。

 

【5】利用依頼

事業者からの予約報告後、町は【(様式4)上郡町産後ケア事業利用依頼書】を事業者に送付し、利用依頼を行います。

町が予約を行った場合のみ、利用依頼後に変更があった場合は事業者から町に【(様式5)上郡町産後ケア事業利用変更連絡票】の提出が必要です。

 

【6】ケア実施

事業者は予約の日時にケアを実施します。

※利用券は、産後ケア事業協力医療機関(上郡町との直接契約事業者または兵庫県の集合契約事業者)のみの使用となります。

※利用券は、利用者が上郡町外へ転出された場合は使用できません。利用の都度、利用者の住所を必ずご確認ください。

※オプションサービスを実施する場合は利用者に説明を行い、自己負担になる旨の了解を得たうえで、実費を徴収してください。

※キャンセル料を設定している場合、直接利用者に請求してください。予約時など、事前に利用者に丁寧な説明をお願いします。

※利用には上限があります。利用時は利用券の裏面に利用記録の記入をお願いします。また、親子(母子)健康手帳にも記入をお願いします。

 

【7】報告・請求

事業者は1か月分の【(様式6)上郡町産後ケア利用報告書】と【(様式7)請求書】をまとめて、翌月10日までに町に提出してください。

※委託料の金額は、利用依頼書に記載しています。

請求書を受理後、町は事業者に委託料を支払います。

利用者1人あたりの利用上限

  • 宿泊型 7日
  • 通所型と訪問型 合わせて21時間以内(7回まで)

自己負担額

無料

※利用に際し発生する食費、個室、光熱水費、寝具、消毒、訪問型の交通費以外の経費については、事業者が利用者に別途実費徴収することができます。

オプションサービスを実施する場合は利用者に説明を行い、自己負担になる旨の了解を得たうえで、実費を徴収してください。

※キャンセル料を設定している場合、直接利用者に請求してください。予約時など、事前に利用者に丁寧な説明をお願いします。

 

協力機関以外の病院や助産院でのケアについて

上郡町との直接契約事業者または兵庫県の集合契約事業者以外の病院・助産院で産後ケアを利用された場合は、利用者に対して産後ケアの利用に要した費用の償還払いを行っています。(金額上限あり)

償還払いの手続きに必要となりますので、産後ケアの利用に要した費用の分かる領収証を利用者に発行してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係 

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地

電話番号:0791-52-2188
ファックス:0791-52-6015
お問い合わせはこちら