こどもの予防接種(対象:20歳未満)

更新日:2022年04月01日

 定期予防接種は、予防接種法に基づき接種当日に上郡町に住民登録がある方に実施しています。「予診票」は、赤ちゃん訪問時にお渡ししています。それぞれ病気にかかりやすい時期を考慮した「望ましい接種時期」がありますので、計画をたてて受けていただくようお願いいたします。
 予防接種のご案内や制度の変更などのお知らせは、ホームページ・広報・ケーブルテレビを通じてお知らせします。

転入された方へ

 親子(母子)健康手帳を持参し健康福祉課 健康係にお越しください。未接種のものについて予診票をお渡しします。

※電子申請もご利用いただけます

定期予防接種について

 こどもの定期予防接種とスケジュール(下記ファイル参照)

令和6年度対象者・勧奨者

  • 麻しん風しん混合2期:平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ
  • 日本脳炎特例対象者:平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ
  • 日本脳炎2期:平成26年4月2日~平成27年4月1日生まれ
  • 二種混合:平成24年4月2日~平成25年4月1日生まれ
  • ヒトパピローマウイルス感染症:平成23年4月2日~平成24年4月1日生まれ 

五種混合予防接種について

令和6年4月1日より、五種混合予防接種が定期予防接種となります。令和6年2月生まれ以降の方と四種混合ワクチンとヒブワクチンを一度も接種されていない方は、五種混合ワクチンで開始します。四種混合ワクチンとヒブワクチンを接種されている方は、原則同じワクチンで接種します。

小児の肺炎球菌ワクチンについて

令和6年4月1日より、小児の肺炎球菌ワクチン(15価)が定期予防接種となります。令和6年2月生まれ以降の方と小児の肺炎球菌ワクチンを一度も接種されていない方は、15価ワクチンで開始します。小児の肺炎球菌ワクチン(13価)で接種されている方で接種を完了していない方は、15価ワクチンに変更し接種することが可能です。

*出生時にお渡しした予診票をご使用ください。

日本脳炎予防接種について

 平成17年度から平成21年度にかけての「積極的勧奨の差し控え」により日本脳炎の予防接種を受ける機会を逸した者について接種の機会が確保されています。(特例対象者)

  • 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれ
    (注意)20歳未満まで接種可能です

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)について

  厚生労働省の勧告により積極的勧奨の差し控えを行っていましたが、令和2年10月9日付け厚生労働省の通知により、HPVワクチン接種について、有効性・安全性に関する情報や、接種を希望した場合の円滑な接種のために必要な情報を届けることを目的として対象者へ通知し、令和4年4月より個別勧奨の再開となっています。希望される方は接種する前に接種医とご相談の上、保護者の意思でワクチンの選択をし、接種してください。接種できるワクチンは、3種類あります。(2価、4価、9価ワクチン。9価ワクチンは、令和5年4月から、定期予防接種に導入されました)

キャッチアップ接種について

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して、時限的に定期予防接種の特例として接種が可能となりました。

対象者:平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子

接種期間:令和7年3月31日まで

 

接種に当たっての留意点

・過去にワクチン接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた方は、残りの回数の接種(2・3回目または3回目)してください。

・原則、過去に接種歴のあるワクチンと同一製剤で接種を完了するようにしてください。過去に接種したワクチンの種類が不明の場合、ワクチンの種類などについて医師と被接種者がよく相談の上、接種を再開してください。(仮に交互接種になった場合も、、安全性に関する大きな懸念は示されていません)

接種場所

上郡町予防接種実施医療機関(下記 関連ファイル参照)

  • ワクチン予約の関係上、できるだけ同じ予防接種は1回目に接種した医療機関で残りの回数も受けてください。医療機関を変更される場合は、前回接種した医療機関にご連絡ください。
  • 予防接種を受けるときは、必ず親子(母子)健康手帳・予診票・住所がわかるものをご持参ください。親子(母子)健康手帳を持参されていない場合、接種が受けられません。
    なお、紛失などで親子(母子)健康手帳をお持ちでない方は、「予防接種の記録」を発行しますので身分証明のできるものを持参し、健康福祉課 健康係にお越しください。
  • 町外で予防接種を希望される方は、健康福祉課 健康係で事前の手続きが必要です。接種前に必ずご連絡ください。(詳しくは、下記関連リンク参照)

予防接種を受けるときの保護者以外の同伴について

 定期予防接種を受けるときは原則保護者の同伴が必要ですが、どうしても保護者が同伴できない場合、お子様の健康状態をよくご存知の親族が同伴することも可能となっています。その際は委任状が必要となりますので、予診票と合わせて各医療機関にご提出ください。
委任状は医療機関および健康福祉課 健康係に置いています。
(注釈)「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいいます。

 13歳以上の方への日本脳炎・ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の予防接種については、保護者が予診票の記載事項をよく読み、理解し、納得してお子様に予防接種を受けさせることを希望する場合、予診票に自ら署名することによって、保護者が同伴しなくてもお子様は予防接種を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地

電話番号:0791-52-2188
ファックス:0791-52-6015
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