避難行動要支援者支援制度
東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、平成25年6月に災害対策基本法が一部改正されました。この中で、高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)のうち、災害発生の恐れのある時や災害発生時に自ら避難することが困難な方(避難行動要支援者)を対象とした名簿の作成が義務付けられました。
本町では、この名簿を活用した実効性のある避難支援等の取り組みを進めています。
避難行動要支援者支援制度支援マニュアル_R5.4版 (PDFファイル: 10.7MB)
避難行動要支援者支援制度とは

1人でも多くの命を救うことを目的とした避難支援体制づくりのために、避難行動要支援者を事前に町が名簿登載し(避難行動要支援者名簿)、本人に同意を得たうえで、名簿情報を避難支援に関わる関係者(避難支援等関係者)に平常時から提供します。
このことで、日頃から支援が必要な方が「どこに」「どれだけ」居るのか、その方が「どのような状態なのか」を予め把握し、地域の最小単位の中で、災害発生時に避難行動要支援者に対し、避難支援や安否確認等を行うことを目指した仕組みが、避難行動要支援者支援制度です。
避難行動要支援者支援制度について (PDFファイル: 158.8KB)
避難行動要支援者名簿への登載対象者
避難行動要支援者名簿に掲載する者の対象範囲は、次の1~6の方です。
- 要介護認定3~5
- 身体障害者手帳1、2級の第1種(心臓、腎臓機能障害は除く)
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級
- 難病認定者
- 町または自主防災組織等が支援の必要性を認める人
※施設等に入所されている方は対象となりません。
※6の例としては、1~5には該当しないが病気等の理由等で避難の際に支援が必要な方などが想定されます。
避難支援等関係者
避難支援等関係者は、平常時から、避難行動要支援者名簿を活用し、避難行動要支援者も参加できる防災訓練の実施や日頃からの声掛け等を通じた避難行動要支援者の見守り活動の実施、災害発生時等に避難行動要支援者の避難支援や安否確認、避難所等での生活支援の実施などに携わる関係者です。
- 自主防災組織
- 消防団
- 消防署
- 警察署
- 民生委員・児童委員
- 社会福祉協議会
- 地域支援者等
※名簿の提供先を選択することはできません。
避難支援等関係者へ提供する名簿情報
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 電話番号又はその他連絡先
- 避難支援等を必要とする事由
- その他避難行動に必要な事項
避難行動要支援者への同意・不同意の確認方法
避難行動要支援者名簿への登載対象者1~4に該当する方を町が抽出し、避難支援等関係者への名簿情報の提供に同意いただけるか否かを文書「避難支援者への情報提供に関する同意書」により意思確認を行っています。また、文書が届かなかった方で自ら名簿の登録を希望される方は、「避難行動要支援者登録申請(同意)書」を提出いただくことで名簿に登録することができます。
避難行動要支援者登録申請(同意)書 (PDFファイル: 89.3KB)
個別避難計画の策定
個別避難計画とは、要支援者の情報提供に基づき、その状況や支援の内容などを要支援者ごとに記載したものです。計画の策定は、避難支援者等関係者が中心となり、地域ぐるみで取り組むことが重要です。災害時等においては、地域の方同士で協力し、助け合うことが、一人でも多くの要支援者の生命と身体を守ることにつながります。
防災と福祉の連携による個別支援計画作成促進プラットフォーム(兵庫県公式ホームページ)
個別避難計画様式(記入例) (PDFファイル: 142.5KB)
個人情報の取り扱いについて
災害対策基本法に基づき、名簿の提供を受けた方には、知り得た秘密を目的以外に使用しない旨の守秘義務が課されます。また、町は名簿を提供する避難支援等関係者に対して、名簿の管理を徹底すること、名簿提供時の記録や取り扱い者の引き継ぎの報告を行うこと等の適切なルールを定め必要な措置を講じます。
注意事項
- 同意の意思について、変更の申し出がない限り自動継続としますので、再度の提出は必要ありませんが、申請内容などに変更が生じた場合は、必ず下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- 名簿の更新は、毎年1回、概ね6月頃を予定しています。
- 災害時等における避難支援については、地域の支援者の善意による地域活動として可能な範囲で行っていただくもので、法的な責任や義務を負うものではありません。
- 支援を行っていただく方(支援者)や、その家族が被災したときや、支援者自身に危険が及ぶ恐れのあるときなど、支援が困難な場合には、支援者による避難支援が実施されないことがあります。
- 支援関係者は、町から提供された名簿情報を、支援に必要な範囲内で当該団体等に所属する人へ提供します。
- 町が作成した避難行動要支援者名簿は、大規模災害などが発生した場合には同意の有無にかかわらず、安否確認などに活用するため必要に応じて、自主防災組織、消防機関、民生委員・児童委員その他の地域の支援関係者へ提供することがあります。
問い合わせ先
障がいのある方や高齢者への支援に関すること
健康福祉課 地域福祉係 電話:0791-52-1114
介護の必要のある方への支援に関すること
国保介護支援課 介護保険係 電話:0791-52-1152
地域での防災活動に関すること
住民課 消防防災係 電話:0791-52-1115





更新日:2023年05月01日