先端設備等導入計画の認定について
ご注意ください
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日より中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が改正となりました。申請書等の様式も変更となっています。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。
認定を受けた場合は、税制措置、金融支援などを受けることができます。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)
支援措置 | 内容 |
税制措置 | 認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。税制措置については「先端設備等導入計画」の認定に加え、別要件がありますのでご注意ください。 ※先端設備等導入計画の認定の判断と、税制措置適用の判断は別個のものとなります。固定資産税の特例については、地方税法に定める要件も満たす必要があります。 |
金融支援 | 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。計画を提出する前に、兵庫県信用保証協会や金融機関にご相談ください。 |
上郡町導入促進基本計画について
上郡町では、中小企業等経営強化法に基づく「上郡町導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月25日に国の同意を得ています。
(計画期間は令和5年8月6日から令和7年3月31日まで)
※先端設備等導入計画は導入促進基本計画に適合する必要があります。必ずご確認ください。
認定を受けることができる中小企業者の範囲
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」が先端設備等導入計画の認定を受けることができます。ただし、税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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政令指定業種 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
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ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
先端設備等導入計画の主な要件
要件 |
内容 |
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計画期間 |
3年間、4年間又は5年間 |
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労働生産性 |
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 (3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上)
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 機械装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウェア ※太陽光発電関連設備については、敷地内に設置してその発電電力を直接製品の生産、販売、役務の提供の用に供するために自ら電力消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備以外は対象外とする。 |
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計画内容 |
・上郡町導入促進基本計画に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関(金融機関等)において事前確認を行った計画であること。 ・上郡町内にある事業所において設備投資を行うものであること。 |
税制措置について
先端設備等導入計画の認定を受けて新規に取得した設備について、一定の要件を満たした場合は固定資産税の特例措置を受けることができます。
内容 |
詳細 |
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対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ※ただし、大規模法人から出資を受けている法人については対象外になる場合があるのでご確認ください。 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 |
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適用期間 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間 |
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対象設備 |
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
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その他要件 |
・生産、販売活動等に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・適用期間に取得したもの ・先端設備等導入計画の認定後に取得した設備であること |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減 さらに、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は課税標準を1/3に軽減 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間の軽減 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間の軽減 |
申請時に必要な書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)
・先端設備等導入計画(別紙)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)(Wordファイル:14.5KB)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書 ※書式左上が青色のものになります。
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
・誓約書
・納税証明書(認定申請年度の前年度の証明) ※上郡町に納めているすべての税(固定資産税、法人税、軽自動車税、町県民税)についての納税証明が必要です。
・先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート
先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート(Excelファイル:23.9KB)
固定資産税の税制措置を受ける場合
(申請書類に追加して提出してください)
・認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書
※書式左上が緑色のものになります。
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:18.8KB)
・(別紙)基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)
(別紙)基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(Excelファイル:24.1KB)
・所有権移転外リース契約の場合、リース契約見積書の写し及び(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
賃上げ方針を表明する(固定資産税1/3の軽減を受けたい)場合
(申請書類に追加して提出してください。)
・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
※従業員代表の方の署名(記名押印も可)が必要です。
※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
認定内容変更時に必要な書類
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)
・変更後の先端設備等導入計画(別紙)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)(Wordファイル:12.7KB)
・先端設備等導入計画変更認定申請に係る添付資料(参考様式3)
先端設備等導入計画変更認定申請に係る添付資料(参考様式3)(Wordファイル:9KB)
・認定経営革新等支援機関による事前確認書 ※書式左上が青色のものになります。
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
固定資産税の税制措置を受ける場合
(申請書類に追加して提出してください)
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※書式左上が緑色のものになります。
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:18.8KB)
・(別紙)基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)
(別紙)基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(Excelファイル:24.1KB)
・所有権移転外リース契約の場合、リース契約見積書の写し及び(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
既に受けた認定を取り下げたい場合
・先端設備等導入計画に係る認定取下げ書の提出をお願いします。
更新日:2024年01月09日