上郡町の企業立地の優遇措置について

更新日:2023年11月27日

上郡町企業立地の優遇措置の画像

上郡町への企業立地には次のような優遇措置があります。詳しい条件につきましてはリンクより条例及び規則にてご確認ください。

受けられる奨励金

1.新規成長事業用施設設置奨励金(限度額2,000万円)

  • 新設した新規成長事業用施設が操業を開始した日以後において当初の固定資産税等が賦課された年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する奨励金を交付します。
    (注意)町長が特別に認める場合は2年度間延長することができます。
  • 増設した部分に係る新規成長事業用施設が操業を開始した日以後において、当該増設した部分(土地及び償却資産を含む。)に賦課される年度から2年度間における各年度の固定資産税額に相当する奨励金を交付します。

2.工場緑化奨励金(限度額300万円)

工場新設時における緑地面積に10平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額の3分の2の額を奨励金とし、工場新設時1回限りの交付となります。
ただし、実工事費がこの額に満たない場合はその額となります。

3.雇用奨励金

対象従業員の数に300,000円を乗じた額を雇用奨励金とし、規則に定めるところにより3年度間交付します。

優遇措置を受けるための資格

優遇措置を受けるには、指定事業者申請書(様式第1号)を町長に新規成長事業用施設を設置しようとする日の1か月前までに提出する必要があります。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

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兵庫県赤穂郡上郡町大持278

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