○上郡町企業立地促進条例

平成2年9月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、産業の振興と雇用機会の拡大を図るため奨励措置を講じ、企業立地の促進及び産業構造の高度化、経済の活性化と町民生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規成長事業

新たな経済的環境に即応していること等により持続的な成長が見込まれる事業であって、高度な技術を活用するもの又はゆとりのある質の高い町民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するものとして規則で定めるものをいう。

(2) 新規成長事業用施設

新設され、又は増設された新規成長事業に係る施設であって、新規成長事業の実施に著しく資するものとして新規成長事業の種類に応じて規則で定めるもの。

(3) 新設

町内に新たに新規成長事業用施設を建設し、又は町内に新規成長事業用施設を有する者が、当該新規成長事業用施設地以外に新規成長事業用施設を建設し、若しくは移設することをいう。

(4) 増設

町内に新規成長事業用施設を有する者が、当該新規成長事業用施設の生産規模を拡大する目的で、当該新規成長事業用施設地において新たに拡張することをいう。

(5) 事業者

新規成長事業用施設の新設又は増設を行う者をいう。

(6) 特定事業者

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)による基本的な計画において、定められた上郡町における促進区域において同意の日から起算して5年内に承認地域経済牽引事業計画に従って操業したものをいう。

(7) 雇用奨励金交付対象従業員

住民基本台帳に記載された者で、設置した工場の操業開始に伴い町内に住所を有する者で、当該工場の常時雇用従業員(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条に規定する健康保険の被保険者となっている従業員をいう。以下同じ。)として新たに雇用された者をいう。

(奨励金の交付)

第3条 町長は、第7条の規定により決定した上郡町企業立地指定事業者に対し申請に基づいて次の各号に掲げる奨励金の交付を行うことができる。ただし、奨励金の合計額は各年度2千万円を限度とする。

(1) 新設した新規成長事業用施設が操業を開始した日以後において当初の固定資産税等が賦課された年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する新規成長事業用施設設置奨励金を交付するものとし、町長が特別に認める場合は2年度間延長することができる。ただし、上郡町企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年条例第24号。以下「課税免除条例」という。)の規定により課税免除を受けることができる固定資産税相当額を除く。

(2) 増設した部分に係る新規成長事業用施設が操業を開始した日以後において、当該増設した部分(土地及び償却資産を含む。)に賦課される年度から2年度間における各年度の固定資産税額に相当する新規成長事業用施設設置奨励金の交付

(3) 工場新設時における緑地面積に10平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額の3分の2の額を工場緑化奨励金とし、工場新設時1回限りの交付とする。ただし、実工事費がこの額に満たない場合はその額とし、最高限度額300万円とする。

(4) 雇用奨励金交付対象従業員の数に300,000円を乗じた額を雇用奨励金とし、規則に定めるところにより3年度間交付するものとする。

(5) 課税免除条例の規定により課税免除を受けた固定資産税のうち、当該施設に係る法第26条の規定により、基準財政収入額となるべき額から控除される額に相当する新規成長事業用施設設置奨励金の交付。ただし、申請は、上郡町企業立地指定事業者のうち、特定事業者に限るものとし、交付期間は、操業後における固定資産税の課税初年度から3年度間とする。

(便宜の供与)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため新設し、又は増設する企業に対して公益上その他の事由により固定資産税及び都市計画税を減免し、便宜を供与(用地の買収及び労務の斡旋)等必要な事項について協力することができる。

2 前項に規定するもののほか、借地等による新設又は増設をする新規成長事業用施設がある場合、公益上その他の事由により土地及び建物の所有者に対する固定資産税並びに都市計画税を減免し、便宜を供与することができる。

(指定の申請)

第5条 第3条の奨励措置又は前条の便宜の供与を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。

(申請の条件)

第6条 前条の申請をしようとする事業者は、次の各号に掲げる基準に適合していなければならない。

(1) 法令等に定める公害の防止措置がなされていること。

(2) その他町長が特に必要な理由があると認めるもの

(指定事業者の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請のあった事業者のうち第1条の目的を達成するため適当と認められる事業者を上郡町企業立地指定事業者(以下単に「指定事業者」という。)として決定する。

(届出)

第8条 指定事業者は、次の各号の一に該当する理由が発生したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 新規成長事業用施設の設置に係る計画を変更したとき。

(2) 新規成長事業用施設の設置に係る工事に着手したとき、及び当該工事が完成したとき。

(3) 設置した新規成長事業用施設が操業を開始したとき。

(4) 第3条各号に定める奨励措置期間内に当該新規成長事業用施設の操業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定事業者が次の各号の一に該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 第6条に規定する申請の条件に欠くに至ったとき。

(2) 前条第4号に規定する届け出があったとき。

(3) 虚偽又は不正の行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が取り消すことが相当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したものに対して、奨励措置は行わず又は既に交付した新規成長事業用施設設置奨励金、工場緑化奨励金、雇用奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(指定の承継)

第10条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の理由により変更が生じた場合は、当該新規成長事業用施設が継続される場合に限り、承継者は町長に届け出て当該指定の承継を受けることができる。

(指示事項の遵守)

第11条 指定事業者は、この条例の適用に関して町長から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にあった指定の申請に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第14―1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にあった指定の申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(平成20年6月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にあった指定の申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月13日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月3日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町企業立地促進条例

平成2年9月27日 条例第20号

(令和2年12月3日施行)