○上郡町企業立地促進条例施行規則
平成2年9月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町企業立地促進条例(平成2年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 初年度(設置した工場の操業開始の日から起算して1年を経過した日の属する年度) 操業後1年経過日において、当該工場において1年以上継続して雇用されている雇用奨励金交付対象従業員の数。
(2) 第2年度(初年度の翌年度) 初年度の翌年度において1年以上継続して雇用されている雇用奨励金交付対象従業員の数。ただし、前号に規定する雇用奨励金交付対象従業員数は除く。
(3) 第3年度(第2年度の翌年度) 第2年度の翌年度において1年以上継続して雇用されている雇用奨励金交付対象従業員の数。ただし、前2号に規定する雇用奨励金交付対象従業員数は除く。
2 工場緑化奨励金は、設置した工場の操業後1年経過日の属する年度の翌年度以降に交付する。
3 雇用奨励金は、前条各号に定める各年度の翌年度以降に交付する。
4 前3項に定める奨励金の額は、奨励金ごとに1,000円未満の端数を切り捨てた額の合計額を交付する。
(1) 新規成長事業用施設の設置に係る計画の変更 新規成長事業用施設設置計画変更届(様式第5号)
(2) 新規成長事業用施設の設置に係る工事の着手 新規成長事業用施設工事着手届(様式第6号)
(3) 新規成長事業用施設の設置に係る工事の完成 新規成長事業用施設工事完成届(様式第7号)
(4) 新規成長事業用施設の操業開始 新規成長事業用施設操業開始届(様式第8号)
(5) 操業の休止・廃止 新規成長事業用施設操業休止・廃止届(様式第9号)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月5日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(令和2年7月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、規則第4条の規定による指定書の通知を受けた指定事業者に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。