○上郡町企業立地促進条例施行規則

平成2年9月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町企業立地促進条例(平成2年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新規成長事業、新規成長事業用施設)

第2条 条例第2条第1号第2号に規定する新規成長事業、新規成長事業用施設は、それぞれ産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例施行規則(平成14年兵庫県規則第57号)別表によるところとする。この場合において、「県民」とあるのは「町民」と、「知事」とあるのは「町長」と読み替える。

(指定の申請)

第3条 条例第5条の指定を受けようとする者は、あらかじめ指定事業者申請書(様式第1号)を町長に提出し、審査を受けなければならない。

2 前項の申請には、条例第6条の申請の条件に適合している旨を証する書類及び町長が必要とする書類を添付するものとする。

(指定書の通知等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、審査のうえ指定の可否について、指定事業者可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第3条各号に掲げる奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、町長に奨励金交付申請書(様式第3号)を各年度指定する期日までに提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し適切と認めるときは、奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、当該指定事業者に交付決定をするものとする。

(雇用奨励金交付対象従業員の数)

第7条 条例第3条第4号に規定する雇用奨励金交付対象従業員の数は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。

(1) 初年度(設置した工場の操業開始の日から起算して1年を経過した日の属する年度) 操業後1年経過日において、当該工場において1年以上継続して雇用されている雇用奨励金交付対象従業員の数。

(2) 第2年度(初年度の翌年度) 初年度の翌年度において1年以上継続して雇用されている雇用奨励金交付対象従業員の数。ただし、前号に規定する雇用奨励金交付対象従業員数は除く。

(3) 第3年度(第2年度の翌年度) 第2年度の翌年度において1年以上継続して雇用されている雇用奨励金交付対象従業員の数。ただし、前2号に規定する雇用奨励金交付対象従業員数は除く。

(奨励金の交付)

第8条 新規成長事業用施設設置奨励金は、条例第3条第1号及び第2号の区分における固定資産税が完納された年度の翌年度以降に交付する。ただし、賦課された年度内に完納しない場合は、当該奨励金は交付しない。

2 工場緑化奨励金は、設置した工場の操業後1年経過日の属する年度の翌年度以降に交付する。

3 雇用奨励金は、前条各号に定める各年度の翌年度以降に交付する。

4 前3項に定める奨励金の額は、奨励金ごとに1,000円未満の端数を切り捨てた額の合計額を交付する。

(変更等の届出)

第9条 指定事業者は、条例第8条各号に掲げる事由が生じたときは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により町長に届け出なければならない。

(1) 新規成長事業用施設の設置に係る計画の変更 新規成長事業用施設設置計画変更届(様式第5号)

(2) 新規成長事業用施設の設置に係る工事の着手 新規成長事業用施設工事着手届(様式第6号)

(3) 新規成長事業用施設の設置に係る工事の完成 新規成長事業用施設工事完成届(様式第7号)

(4) 新規成長事業用施設の操業開始 新規成長事業用施設操業開始届(様式第8号)

(5) 操業の休止・廃止 新規成長事業用施設操業休止・廃止届(様式第9号)

(取消しの通知)

第10条 町長は、条例第9条の規定により指定事業者を取り消したときは、当該指定事業者に指定事業者取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第9条第2項の規定により、既に交付した奨励金の返還を命ずるときは、奨励金返還命令書(様式第11号)により通知するものとする。

(承継の届出)

第11条 条例第10条の規定による承継の届出は、事業承継届出書(様式第12号)により行うものとし、これとは別に町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月5日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(令和2年7月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、規則第4条の規定による指定書の通知を受けた指定事業者に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町企業立地促進条例施行規則

平成2年9月27日 規則第11号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成2年9月27日 規則第11号
平成14年6月24日 規則第10号
平成14年11月5日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第8号
令和2年7月22日 規則第26号
令和3年12月28日 規則第36号