転入届(上郡町へ転入するとき)
住民としての届出は、全て住民基本台帳に記録され、住民の方の居住関係を明らかにし、国民健康保険や国民年金、児童手当、義務教育就業などの手続きの基礎となる大切なものです。
虚偽の届出又は正当な理由なく、各届出期間内に届出ないときは、住民基本台帳法第51条の規定により、5万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。
1.届出ができる人
- 本人又は世帯主
- 代理人による届出もできます。
※代理人による届出の場合は、本人自署の委任状が必要です。
2.届出期間
・新しい住所に引っ越しされたら、その日から14日以内に転入届をしてください。
3.届出に必要なもの
- 転出証明書
- マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カード
※ 新住所の記載及び継続利用手続きをします。 - 転入先の住所及び世帯主名
※ すでにある世帯に入る場合は、世帯主の同意が必要です。 - 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
※ 第三者によるなりすましの届出を防止するため、窓口に来られた方の本人確認を行っています。- 本人確認が1点でもよいもの
運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポート、在留カード、障害者手帳(顔写真付)、住民基本台帳カード(顔写真付)等公的機関が発行した顔写真付の証明書 - 本人確認が2点以上必要なもの
保険証、年金手帳、社員証、学生証等
- 本人確認が1点でもよいもの
4.注意事項
- 引越しをする前に転入届をすることは出来ません。
- 国民健康保険証、児童(扶養)手当、介護保険、後期高齢者医療、医療受給者証等に該当される方は、それぞれの窓口で手続きをしてください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
お問い合わせはこちら
更新日:2022年02月25日