漏水によって水道料金が増えました。減額などはできますか。

更新日:2024年01月04日

回答

漏水箇所により減額される場合があります。

水道メーターより家側で漏水があったとき、年度内(4月~翌年3月)に1回に限り、漏水した水量の一部について水道料金を減額できる場合があります。減免の対象は、床下や地中などの発見が困難な場所の漏水に限ります。水洗便所や給湯器など、水回りの機器からの漏水は減免の対象となりません。
また、指定給水装置工事事業者で修理を行った場合のみ減免の対象となります。詳細は上下水道課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380

電話番号:0791-52-0097
ファックス:0791-57‐2161
お問い合わせはこちら