○漏水による水道料金減額の取扱規程
昭和54年1月1日
水道規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、給水装置から漏水した場合の水道料金の減額について、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程において、「給水装置」とは、上郡町水道事業給水条例施行規程(平成10年規程第1号)第2条第2号に定める施設とし、受水槽を設置しているものにあっては、受水槽までの給水装置に限るものとする。
(申請)
第3条 水道使用者は、給水装置の故障により漏水を生じその故障を修繕したときは、漏水による料金減額申請書(別記様式)により料金の減額を申請することができる。
(認定)
第4条 管理者は、前条の規定による申請書を審査し、次の条件を満しているときは、漏水量を認定することができる。
(1) 水道使用者が通常知ることができないと認められる給水装置の故障であること。
(2) 漏水の事実を知った後、速やかに指定給水装置工事事業者が修繕したことが明らかなこと。
(3) 同一給水装置(家屋)につき、1年間に1回の申請であること。
(4) 故障箇所を修繕した後、20日以内に申請があったとき。
(漏水量の認定方法)
第5条 漏水量の認定は、次の方法によるものとする。
(1) 漏水量=(当期の検針による使用水量―認定水量)×(1/2)
(2) 認定水量=前3期の平均使用水量又は前年同一期間の使用水量のうちいずれか使用水量の多い方
(3) 前号により水量の確認をすることができないときは、上郡町給水条例施行規程(平成10年水道規程第1号)第21条により決定する。
附則
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日水道規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日水道規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日水道規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日水道規程第7号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日水道規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日上下水道規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。