漏水による水道料金の減額について

更新日:2024年01月04日

漏水した時の水道料金の減額

ご家庭の水道管や設備はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。

しかし、漏水に伴うお客様の水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限って、漏水により増加した水道料金の一部を減額する場合があります。

減額できる場合

  • 善良な管理を行っていること。
  • 地中、床下、壁内等発見が困難な場所からの漏水であること。
  • 漏水発見後、速やかに指定給水装置工事事業者が修繕したことが明らかなこと
  • 同一家屋につき各年度(4月~翌年3月)に1回の申請であること
  • 故障箇所を修繕した後、20日以内に申請があったとき

減額できない場合

  • 蛇口からの漏水
  • 水洗トイレからの漏水(地中、床下、壁内等の配管を除く)
  • 給湯器などの設備本体からの漏水
  • 受水槽からの漏水
  • 発見が容易であると判断される箇所(露出配管)の漏水
  • 漏水等の原因がお客様の故意または管理義務を怠ったことによる漏水
  • 指定給水装置工事事業者以外の者が修繕した場合
上郡町指定給水装置工事事業者はこちらをご覧ください。上郡町以外の市町が指定する給水装置工事事業者は各市町のHP等でご確認ください。

料金減額申請のお手続き

以下の申請書の提出を修繕業者に依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380

電話番号:0791-52-0097
ファックス:0791-57‐2161
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