排水設備工事

更新日:2023年12月25日

排水設備工事とは、各家庭のトイレ、台所、風呂等から出る汚水を下水道に流すために排水管、汚水ますなどを設置する工事です。上郡町は、分流式を採用しており、雨水は、下水道に流せません。
排水設備は、個人の財産ですから工事費は個人が負担し、維持管理も個人で行っていただきます。
工事の時期は、その地区が使用開始できるようになってから、3年以内に行うよう法律で定められています。

なお、排水設備工事は、上郡町が指定する上郡町下水道排水設備指定工事店でなければできません。

排水設備工事の手順

(1) 指定工事店の決定

 排水設備工事は指定工事店でなければできません。指定工事店には県の試験に合格した責任技術者がおり、工事に必要な知識と技術を持っています。指定工事店の中から業者を選んで、直接、工事内容や価格の打合せをして、納得したうえで依頼してください。
(注釈)指定工事店の一覧表を下記エクセルファイルに記載しておりますのでご参照ください。

(2) 町への手続き

排水設備の工事を行う時は、 まず、工事の確認申請書を町へ提出します。書類の作成や提出は指定工事店が代行してくれますが、指定工事店と入念に打ち合わせのうえ、内容を確認し、署名、押印は自分で行いましょう。

町は、提出された確認申請書について、内容を審査して、問題がなければ確認書を送ります。

(3) 工事の施工

確認書が届いた後、指定工事店は工事に着手します。指定工事店は工事終了後、完成届を町に提出します。

(4) 町の検査

 排水管の勾配や接続状況、汚水ますの設置状況等を検査します。検査後、使用開始届を町に提出すれば、下水道を使用できます。
※排水設備工事店の方へ
上記に掲げる排水設備工事用の申請書類は、本ページの下部に様式集を添付してありますのでご使用ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380

電話番号:0791-52-0097
ファックス:0791-57‐2161
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