法定外公共物使用等許可申請書
法定外公共物を使用・工事する場合は、法定外公共物の使用等許可が必要です。
(注釈)法定外公共物とは、里道、水路などのうち道路法・河川法、その他の法令の規定が適用もしくは準用されない公共物で、町が権原に基づき管理するものをいいます。
ご案内
料金 | 占用物件、使用目的によって料金が異なりますのでお問い合わせください。 |
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申込み情報 | 申請書は2部提出してください(町用、申請者用)。着手完了届はともに1部提出してください。 |
関連ファイル
法定外公共物使用等許可申請書 (Wordファイル: 11.0KB)
[記入例]法定外公共物使用等許可申請書 (PDFファイル: 55.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1117
ファックス:0791-52-6221
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更新日:2022年02月27日