子育てのための施設等利用給付認定について

更新日:2022年06月13日

幼児教育・保育無償化の実施に伴い、新たに作られた子育てのための施設等利用給付認定の手続き等について説明します。

子育てのための施設等利用給付認定とは

子育てのための施設等利用給付認定とは、2019年10月から実施される幼児教育・保育無償化に伴い作られた新しい認定で、子育てのための施設等(預かり保育や認可外保育施設等)の利用料無償化のために必要な認定です。

  • 教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定こども園)の利用者負担額(基本保育料)の無償化には本認定は必要ありません。

認定申請は下記の申請書に保育の必要性の確認書類を添付して上郡町教育委員会教育推進課に提出して下さい。

幼児教育・保育無償化については下のリンクからご確認ください。

申請が必要な場合(申請することで子育てのための施設等利用料が無償化される場合)

両親が共働きなどにより保育の必要性がある3~5歳子ども及び保育の必要性がある非課税世帯の0~2歳の子どもで、次の事業を利用する場合

  • 幼稚園、認定こども園の幼稚園部分の預かり保育(幼稚園型一時預かり)
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業
  • 特別支援学校幼稚園部分、新制度未移行幼稚園(町内に対象施設なし)

申請が不要な場合(申請しても子育てのための施設等利用料が無償化されない場合)

  • 保育の必要性がない場合(専業主婦など)
  • 保育所、認定こども園の保育所部分、企業主導型保育、児童発達支援施設等を利用している場合

保育の必要性

保育の必要性とは、子どもの保護者(父・母)のいずれもが次の事由に該当するため、家庭での保育が困難である状態のことです。申請には事由を証明する書類の添付が必要です。

保育の必要性
 

保護者の常態(保育の必要性の事由)

保育所等を利用できる期間

必要書類の例

就労

子どもの保護者が家庭外での仕事、又は家庭内で子どもと離れて日常の家事以外の仕事に月56時間以上従事している。

就労が継続している期間

就労証明書
就労状況申告書

妊娠
出産

妊娠中であるか又は出産後間がない。

出産月と前後2か月の合計5ヶ月

母子手帳(写)
出産予定証明書

保護者の疾病等

子どもの保護者が疾病、負傷、又は心身に障がいを有している。

当該理由により保育することが困難な期間

診断書
障害者手帳(写)

介護
看護

子どもの家庭に長期にわたる病や、心身に障害のある人がおり、保護者が常に介護・看護にあたる必要がある。

当該理由により保育することが困難な期間

看護・介護状況申立書
障害者手帳(写)
要介護認定証(写)

災害

子どもの保護者が震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている。

災害を受けた月を除く3カ月以内

罹災証明書

求職活動

子どもの保護者が就労するために求職活動をしている。

入所月を含む3ヶ月以内

求職状況申立書

就学

学校や職業訓練学校に通っている

卒業予定日の月末まで

在学証明書
学生証(写)

虐待やDV

虐待や配偶者等からのDVの恐れがある。

町が必要と認める期間

町が指定するもの

育児休業

既に預かり保育が無償化されている子どもの保護者が1年以内の期間の育児休業を取得する場合。

育児休業終了日の月末まで

就労証明書

その他

上記と同様の状態であると認められる場合

町が必要と認める期間

町が指定するもの

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

教育推進課
 
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-2912
ファックス:0791-52-6221
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