日常生活用具給付制度について
障がい者、障がい児、難病患者などを対象に、日常生活に便利な用具を給付する制度です。
給付対象となる用具の種目について
★介護・訓練支援用具(8種類)
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、
体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
★自立生活支援用具(11種類)
入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助つえ(一本杖のみ)、
移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、
電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者屋内信号装置
★在宅療養等支援用具(8種類)
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、
酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、視覚障害者用血圧計
★情報・意思疎通支援用具(14種類)
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、
点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、
視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用読書器、盲人用時計、
聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、
地上デジタル放送対応ラジオ、点字図書
★排泄管理支援用具(3種類)
ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器
★住宅改修(1種類)
居宅生活動作補助用具
制度を利用する場合の留意点
・用具の種目によって、給付対象となる障がいの種類、程度、年齢、世帯の状況が異なります。
・用具の種目ごとに基準額があり、その範囲内で給付を受けることができます。
・原則として、利用者負担(1割)があります(非課税世帯を除く)。
・同じ世帯の最多納税者の市町村民税の納税額が46万円を超える場合は、申請者が全額を負担することになります(18歳以上の障害者が申請する場合、障害者本人と配偶者以外の人は同じ世帯に含まれません)。
・介護保険制度で用具の貸与や購入費の支給を受けることができる場合は、利用できません。
・購入済みの用具は補助対象になりませんので、購入する前に健康福祉課地域福祉係へ相談してください。
申請に必要な書類
(1)申請書(注1)
(2)身体障害者手帳、療育手帳など
(3)見積書(注2)
(4)日常生活用具のカタログ(注2)
(注1)申請書は役場健康福祉課地域福祉係に備えております。また、ホームページからもダウンロードできますので、ご利用ください。
(注2)申請書を役場健康福祉課へ提出する時点で、用意できている場合には合わせて提出してください。
【お知らせ】障がい者のニーズを反映し、令和3年度から改めました!
(1)新たに「視覚障害者用血圧計」と「地上デジタル放送対応ラジオ」を給付対象としました。
(2)これまで1人1回限りの給付としていました「情報・通信支援用具」の耐用年数を6年とし、再給付を受けることができるようになりました。
(3)視覚障害者用拡大読書器を視覚障害者用読書器に改め、音声読書器(スマートグラスを含む)も給付対象となりました。
(4)長年給付実績がなかった貸与種目の用具(福祉電話、ファックス)を廃止しました。
別表(第2条、第3条、第8条関係)日常生活用具の種目と性能 (PDFファイル: 158.1KB)
様式第1号(第4条関係)日常生活用具給付申請書 (PDFファイル: 52.1KB)
様式第1号(第4条関係)日常生活用具給付申請書 (Wordファイル: 12.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 地域福祉係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2022年11月14日