サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
当町(町長部局)及び当町が運用・管理する情報システムを使用している行政委員会、議会及び地方公営企業では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「上郡町セキュリティポリシー」における「上郡町情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表します。
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更新日:2026年03月31日