4月から公文書への押印を省略しています
行政のデジタル化の一環として、町から送付する文書への町長印などの公印の押印を省略する取り組みを進めています。
開始日
令和8年4月1日(水曜日)
公印を省略するもの(例示)
-
一定の事実を一方的に知らせる通知文書(会議開催通知、研修会通知、挨拶状など)
-
行政処分に関するもののうち申請どおりの決定を下す文書(後援等名義使用承認通知書、施設等の使用許可通知書など)
-
義務の発生しない通知文書(委員就任依頼文書、補助金交付決定通知書、届出の受理通知書など)
公印の効果
公印は、その文書が正しいものであると推定させる効果がありますが、押印されていないからといってその文書が無効になることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1111
ファックス:0791-52-5172
お問い合わせはこちら





更新日:2026年04月01日