先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2023年10月18日

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年3月31日までに取得した資産については下記のページをご覧ください。

概要

中小企業や小規模事業者で、労働生産性の向上を図るために設備投資をする際、導入促進基本計画に基づいた先端設備等導入計画を策定し、上郡町の認定を受けることで取得設備にかかる固定資産税を軽減する特例措置を活用できます。

  • 認定に関しては下記のページを参照ください。

対象者

■上郡町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備等を新規取得した中小事業者等

中小事業者とは・・
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、以下の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ出資金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

*同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

*2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象となる資産

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産。

固定資産税の軽減内容

対象となる設備について、固定資産税が課税になる年度から3年間に限り、課税標準額が2分の1に軽減されます。

ただし、賃上げ表明をした場合以下の期間に限り課税標準額が3分の1に軽減されます。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

必要書類

償却資産の申告の際に、併せて下記書類をご提出ください。

1. 先端設備導入計画に係る申請書(写)

2. 先端設備等導入計画書(写)

3. 先端設備等導入計画認定書(写)

4. 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書

※下記はリース会社が申請する場合に必要な追加資料

5. リース契約書(写)

6. 公益社団リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

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兵庫県赤穂郡上郡町大持278

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