中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定

更新日:2022年03月14日

上郡町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しています。

上郡町では、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年8月6日に国の同意を受けています。計画策定時の根拠法は「生産性向上特別措置法」でしたが、令和3年6月16日をもって「中小企業等経営強化法」に変更されました。中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の変更については令和3年6月24日付けで国の同意を受けています。詳しくは添付ファイルでご確認ください。

固定資産税の特例申請の流れを示したフローチャートの縮小画像

申請の流れ(フローチャート)

中小企業や小規模事業者で、労働生産性の向上を図るために設備投資をする際、導入促進基本計画に基づいた先端設備等導入計画を策定し、上郡町の認定を受けることで次の支援が受けることができます。(注意)ただし、一定要件あり。

  1. 固定資産税(償却資産)の特例措置
    先端設備等導入計画に基づき新たに取得した設備に係る固定資産税の課税標準を最大3年間ゼロに軽減。(注意)適用期限は令和5年度末まで。
     
  2. 金融支援
    資金調達に際し債務保証に関する支援を受けられます。先端設備等導入計画を提出する前に信用保証協会にご相談ください。

認定を受けられる中小企業者

先端設備導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
(注釈1):上郡町内にある事業所において設備投資を行うものが対象となります。
(注釈2):固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なります。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、上郡町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること。

労働生産性向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

先端設備等の種類

労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類
  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物付属設備
  • ソフトウェア
  • 事業用家屋(令和2年5月追加)
  • 構築物(令和2年5月追加)

(注釈1):労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、経営革新等支援機関の事前確認書を添付してください。
(注釈2):固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なります。
(注釈3):固定資産税の特例措置を受ける対象設備の導入を検討されている場合は、以下の内容が確認できる証明書を工業会で取得してください。

  1. 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること
  2. 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていることの確認

なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書を取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。

申請等に必要な書類については下記の関連ファイルから取得してください。

関連ファイル

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