各種証明・届出について
各種証明・届出等
非農地証明願
土地登記簿の地目は田または畑であっても、土地の状態が農地でなくなって20年以上経過し、かつ農用地区域に指定されていない場合は、農業委員会へ申請して非農地証明書の交付を受けてから、登記簿の地目を変更することができます。
農業用施設に転用
自分名義の農地に2アール未満の敷地を用いて農機具格納庫などの農業用施設をつくる場合は、知事の許可を受ける必要はありませんが、農業委員会に届出をお願いします。
農地の現状変更届
農地としての利用目的で現状変更する場合(田から畑への変更等)は、事前に地元の農業委員又は農業委員会事務局へ相談の上、届出してください。
上記に掲載した内容又はその他の農地に関するお悩み等がございましたら、地元の農業委員又は農業委員会事務局へお気軽にご相談ください。
権利取得の届出(相続による届出)
農地の所有者が亡くなり、相続等により農地の権利を取得する方は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書を提出してください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1116
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更新日:2022年02月27日