オオサンショウウオを発見したら・・・。

更新日:2024年08月01日

オオサンショウウオ

オオサンショウウオは、「文化財保護法」に基づく国の特別天然記念物、「種の保存法(※)」に基づく国際希少野生動植物種に指定されており、日本固有の両生類で、特別な場合を除き接触・捕獲・飼育等が禁止されています。

もし、オオサンショウウオを発見したときは、捕まえたりせずにあたたかく見守ってください。
ただし、水のないところで弱っていたり、仕掛けた網に絡まっているなど、明らかにその生命に危険がある場合は、早急に教育委員会に連絡をお願いします。

また、死体であっても許可なく処分することはできません。オオサンショウウオの死体を発見した場合は、教育委員会に連絡をお願いします。

なお、令和6年7月1日からオオサンショウウオ以外のオオサンショウウオ属(チュウゴクオオサンショウウオなど)、またはその交雑種が外来生物法に基づく特定外来生物に指定されました。
特定外来生物は、移動や飼育、販売、譲渡が禁止され、自治体は駆除ができるようになっています。
しかし、日本固有のオオサンショウウオとオオサンショウウオ属、またはその交雑種は互いに似ていますので、外見上の区別は非常に難しくなります。
もし、交雑種やオオサンショウウオ以外のオオサンショウウオ属を発見しても、独自に判断せずに教育委員会へ連絡をお願いします。

※絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地

電話番号:0791-52-2911
ファックス:0791-52-6221

お問い合わせはこちら