上下水道料金の同時徴収を開始します(Q&A)

更新日:2025年07月10日

よくあるご質問

令和7年10月請求分から水道料金・下水道等使用料の同時徴収を開始することに関して、Q&Aをご紹介します。

同時徴収に関することについては、こちらをご確認ください。

 

1同時徴収の概要

なぜ上下水道料金の請求を一つにするのですか。

両事業に共通する事務を集約することでより合理的で効率的な事業運営に繋げるために行います。お客様にとっても口座振替手続きや料金の支払が1度で済み、利便性が向上します。

いつから始まりますか。

令和7年10月請求分(7~8月使用分)から始まります。

 

2請求・支払について

これまでと料金請求はどう変わりますか。

料金の請求は、これまでと同様に2か月に1度です。検針月の翌々月が請求月となり、口座振替または納付書でのお支払となります。

水道料金と下水道等使用料で支払方法等が異なる場合はどうなりますか。

水道料金の支払方法等に統一されます。下水道等使用料の支払方法等への統一をご希望の場合はお手続きが必要です。

納付書はどのように発行されますか。

1枚の納付書で水道料金・下水道等使用料を請求します。ただし、移行期は別々に請求することがあります。

支払場所や口座振替対応の金融機関に変更はありますか。

変更はありません。

水道料金と下水道等使用料を別々に支払うことはできますか。

別々に支払うことはできません。

口座の残高不足で口座振替ができなかった場合はどうなりますか。

振替ができなかった月に再振替を行います。再振替もできなかった場合は納付書を郵送しますので、コンビニ、スマホアプリ、金融機関等でお支払いください。

口座振替日は変更になりますか。

水道料金のものに統一されます。振替日は毎請求月の5日で、再振替日は同じ月の25日(土日祝日の場合は翌営業日)です。

水道料金と下水道等使用料のどちらかだけが口座振替されることはありますか。

どちらかだけが振替されることはありません。ただし、令和7年10月振替分(再振替を含む)のみ水道・下水道を別々に振替を行うため、いずれかのみが振替されることがあります。

納入期限を過ぎるとどうなりますか。

督促状や催告書をお送りします。それでもお支払いいただけない場合はやむを得ず給水停止を行うこととなりますので、必ず納入期限内にお支払いください。

同時徴収開始までに口座振替の手続きをしたいのですが、取扱金融機関はどこですか。

口座振替払いに対応している金融機関は以下のとおりです。

みなと銀行、三井住友銀行、兵庫信用金庫、播州信用金庫、兵庫西農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局の窓口でも申込可)

同時徴収開始までに口座振替の手続きをするにはどのようにすればいいですか。

【町内金融機関で手続きする場合】

以下のものをご持参の上、金融機関窓口にてお申込みください。

・検針票、納付書など使用者番号の分かるもの

・預金通帳など口座番号の分かるもの

・金融機関へのお届け印

なお、取扱希望料金欄は「水道料金」に○印を記入してください(以下、参照)。

ゆうちょ銀行の場合、専用用紙の払込先欄に加入者「上郡町水道事業企業出納員」、口座番号「01160-9-50994」とご記入ください(以下、参照)。

【町外金融機関で手続きする場合】

用紙をお送りしますのでお電話でご連絡ください。

 

3料金・計算について

水道料金と下水道等使用料それぞれの内訳は確認できますか。

確認できます。検針の際に配付する検針票や納付書などに記載されていますので、そちらをご確認ください。

水道料金と下水道等使用料の計算方法は変わりますか。

それぞれの計算方法に変更はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 総務係

住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380

電話番号:0791-52-0097(上水担当)、0791-52-1119(下水担当)
ファックス:0791-57‐2161
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