上下水道料金の同時徴収を開始します

更新日:2025年07月10日

上郡町ではこの度、お客様の利便性向上と事務の効率化を図るため、これまで別々に請求していた水道料金と下水道等使用料を令和7年10月請求分より同時に徴収しますのでお知らせします。

よくある質問(Q&A)については、こちらをご覧ください。

1 同時徴収とは

現在、上郡町では、水道料金と下水道等使用料を別々の時期に交互に請求していますが、令和7年10月請求分から一括して請求します。両事業に共通する事務を集約することでより合理的で効率的な事業運営に繋げるために行います。

2 開始時期

令和7年10月請求分(7~8月分)から開始します。

3 変更点 -請求時期-

請求時期は水道料金のものに統一されます。支払方法別の請求時期の変化は以下のとおりです。

3 変更点 -支払方法・請求先-

水道料金と下水道等使用料とで支払方法(口座振替・納付書払い)や請求先が異なる場合は、水道料金のものに統一されます下水道等使用料の支払方法等への統一をご希望の場合はお手続きが必要です。支払方法別の統一の例は以下をご参照ください。

3 変更点 -料金のお支払-

(1)口座振替

令和7年10月以降、振替日は水道料金のものに統一されます。7~8月分(10月6日振替)は事務手続上、水道料金・下水道等使用料を別々に振替を行います。

※同時徴収開始後の振替日は毎請求月の5日で、再振替日は同月25日(土日祝日の場合は翌営業日)です。

※10月振替分(再振替を含む)を除き水道料金・下水道等使用料のいずれかのみが振替されることはありません。

(2)納付書

令和7年10月以降、新しい様式の納付書で請求します(以下、参照)。7~8月分(10月上旬郵送)は事務手続上、水道料金、下水道等使用料を別々に請求しますが、11月以降は合算した金額が記載された1枚の納付書で請求します。郵送時期や納入期限に変更はありません。

※令和7年9月30日以前に発行した水道料金、下水道等使用料の納付書(督促状、催告書等含む)は、令和7年10月1日以降も金融機関等の窓口でお使いいただけます。ただし、納入期限を経過している場合は、コンビニ・スマホアプリ決済での支払はできません。

【納付書見本】

4このような方は手続が必要な場合があります

  • 水道、下水道で支払方法・振替口座が異なる人

支払方法は水道のものに統一されるため、変更をご希望の方はお手続きが必要です。口座振替に関することは金融機関での手続きとなります。

  • 水道、下水道で使用者名義・請求先が異なる人

使用者名義・請求先(送付先)は水道のものに統一されるため、変更をご希望の方は上下水道課にてお手続きが必要です。便利で簡単な電子申請をご利用ください。

電子申請はこちらから

  • 下水道のみを使用し支払方法が口座振替の人

同時徴収開始後も口座振替払いをご希望の方はお手続きが必要です。お手続きがなければ納付書払いに切り替わります。あらかじめご了承ください。

【手続の要否判定フロー】

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 総務係

住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380

電話番号:0791-52-0097(上水担当)、0791-52-1119(下水担当)
ファックス:0791-57‐2161
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