NEW!!上郡町若者・子育て世帯定住支援奨励金

更新日:2026年04月01日

若者・子育て世帯定住支援奨励金

奨励金の目的

若者・子育て世帯の町外からの移住及び町内での定住を促進することを目的に、定住する意思を持つ若者・子育て世帯に対して、若者・子育て世帯定住支援奨励金を予算の範囲内で交付します。

<若者・子育て世帯の定義>

▶若者・・・申請を行う日において、申請者又はその配偶者が満39歳以下の者

▶子育て世帯・・・申請を行う日において、18歳未満の子どもと同居し、現に当該子どもと生計を同一にしている世帯

(→18歳未満の子ども・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいい、親子健康手帳により出産予定であることが確認でき、出生後に同居する予定である子どもを含む。)

<すべての奨励金に共通する要件>

  • 5年以上継続して町内に定住する若者・子育て世帯
  • 本人及びその世帯に属する者(同居を含む。)が本町の町税及び国民健康保険税等を滞納していない
  • 本人及びその世帯に属する者(同居を含む。)が、暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者
  • 当該申請者又は同一世帯に属する者が、過去に同一種類の奨励金を受給していない

1.若者・子育て世帯転入促進奨励金

概要

上郡町に転入した若者・子育て世帯への奨励金

対象要件

令和8年4月1日以降に町内に転入(転入の日の直前において引き続き1年以上町外に住所を有していた者が転入し、上郡町住基台帳に記載されたもの)し、5年以上継続して町内に定住する若者・子育て世帯

奨励金額

世帯・・3万円

子育て加算・・子ども一人あたり2万円加算

2.若者・子育て世帯住宅取得奨励金

概要

新築住宅・中古住宅を取得した若者・子育て世帯への奨励金

対象要件

次の全てに該当するもの

<新築住宅の場合>

1. 令和8年1月2日以降に新築住宅を取得し、5年以上継続して同住宅に定住する若者・子育て世帯

2. 申請者が申請時点において、町内に対象住宅以外の専用住宅又は併用住宅を有していないこと。

<中古住宅の場合>

次の全てに該当するもの

1. 令和7年4月1日以降に中古住宅を取得し、5年以上継続して同住宅に定住する若者・子育て世帯

2. 申請者が申請時点において、町内に対象住宅以外の専用住宅又は併用住宅を有していないこと。

奨励金額

新築住宅・・30万円


中古住宅・・10万円

町内業社リフォーム加算(※)+10万円

(※)上郡町住宅リフォーム登録事業者による10万円以上の住宅改修を行った場合 10万円

3.若者・子育て世帯定住応援支援金

概要

上郡町ケーブルテレビの加入に要する事業分担金を負担した者への補助

対象要件

若者・子育て世帯住宅取得奨励金の交付を受ける者であって、上郡町ケーブルテレビの加入に要する事業分担金の負担をした者

奨励金額

ケーブルテレビ工事分担金、利用者分担金及び宅内工事費相当額(12万円を上限)

4.三世代同居等世帯支援奨励金

概要

子世帯(若者・子育て世帯)と親世帯のどちらか又は両方が上郡町へ転入し、三世代同居・隣居のための住宅を取得又は改修し、三世代で同居・隣居を行う者への奨励金

対象要件

次の全てに該当するもの

1. 住宅取得又は要綱に規定する改修工事に要する費用が100万円以上であり、かつ、令和8年1月2日以降に売買契約又は工事請負契約を締結していること。

2. 子世帯又は親世帯若しくはその両方が、転入の日の直前において引き続き1年以上本町外に住所を有した後、本町に転入し、住民基本台帳に記録された者であること。

3. 前号の転入の日から起算して3年以内に申請を行う者であり、かつ、5年以上継続して町内に定住し、三世代同居等を行う者

奨励金額

30万円

関連ファイル

要綱

申請書類一式

1.申請書

2.誓約書・同意書

3.請求書

申請時の必要書類一覧

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 定住交流係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1162
ファックス:0791-52-3293
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