セーフティネット保証制度1号(連鎖倒産防止)の認定について
セーフティネット保証制度1号
概要
この制度は、民事再生手続開始の申し立て等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援する国の制度です。詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
対象となる中小企業者
民事再生手続開始の申し立て等を行った大型倒産事業者に対して、
・50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者
・50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
が本制度の対象になります。
大型倒産事業者については、下記リンクよりご確認ください。
申請時に必要な書類
1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(様式第1)
2. 当該事業者に対しての債権額を確認できる資料
【手形取引がある場合】
・ 受取手形(表裏)の写し ※金融機関が発行する保有証明書等で代替可
【手形取引がない場合】
・売掛金台帳、得意先元帳、納品書、請求書及び入金状況が確認できる資料
・当該事業者との取引規模を確認できる書類等
3. 委任状(金融機関による代理申請の場合)





更新日:2026年08月10日