新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策(セーフティネット保証5号認定)

更新日:2024年03月28日

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中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者等を支援するために、セーフティネット保証制度の認定を行っています。

セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

認定要件

  • 指定業種に属する事業を行っている中小企業者等で、最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。

(注釈)認定基準の緩和により、業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者や前年以降事業を拡大してきた事業者の方についても利用ができるようになりました。

  • 令和6年4月1日から、指定業種が514業種となります。業種の確認は添付ファイルをご覧ください。
    申請書作成の際、業種番号と業種名は日本標準産業分類の中分類番号及び中分類業種名を記載をお願いします。
  • 町に申請していただく際の認定申請書等の様式については、以下に添付しておりますので、ご活用ください。なお、業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者や前年以降事業を拡大してきた事業者の方の様式については、直接地域振興課へお問い合わせください。

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