転居届(町内で引っ越しされたとき)
町内で引っ越しされたときの届出です。
虚偽の届出又は正当な理由なく、各届出期間内に届出ないときは、住民基本台帳法第51条の規定により、5万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。
1.届出ができる人
- 本人又は世帯主
- 代理人
(注意)代理人による届出の場合は、本人自署の委任状が必要です。
2.届出期間
- 引っ越しされた日から14日以内
(注意)引っ越し前の届出は受付できません。
3.届出に必要なもの
転居先の住所及び世帯主名
すでにある世帯に入る場合は、世帯主の同意が必要です。
窓口に来られた方の本人確認ができるもの
第三者によるなりすましの届出を防止するため、窓口に来られた方の本人確認を行っています。
本人確認が1点でもよいもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、障害者手帳(顔写真付)
住民基本台帳カード(顔写真付)等公的機関が発行した顔写真付の証明書
本人確認が2点以上必要なもの
保険証、年金手帳、社員証、学生証等
マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カード
新住所を記載します。
4.注意事項
- 印鑑登録証はそのまま使用できます。
- 国民健康保険証、児童(扶養)手当、介護保険、後期高齢者医療、医療受給者証等に該当される方は、それぞれの窓口で手続きをしてください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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更新日:2022年02月25日