上郡町公共工事の前金払に関する処理について
前金払の対象
前金払は建設業法第2条第1項別表に掲げる建設工事のうち、設計金額が500万円以上のものに要する経費について実施します。
前払金の率
前払金の率は、請負金額の10分の4(1万円未満は切捨てる)を超えない範囲とします。
一般管理費等の補正
前払金の有無に関わらず、補正しません。ただし、上水道工事の設計金額500万円以下の工事については、補正します。
この記事に関するお問い合わせ先
財政管理課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1118
ファックス:0791-52-5172
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更新日:2023年08月10日