固定資産(土地・家屋)の利用状況に変更があった場合は、税務課にinfoください。

更新日:2022年02月18日

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・家屋の利用状況(用途)に応じ、所有者に課税されます。
年の途中で土地・家屋の利用状況を変更した場合、翌年度から評価額や課税標準額が変わる可能性があります。

このような場合、適正な課税を行うため必ず税務課までご連絡ください。
なお、これらの利用状況の変更について、法務局に登記を行った場合は、税務課へのご連絡は不要です。

ご連絡が必要な用途変更の例

  1. 家屋を解体した場合(一部取り壊しを含みます。)
  2. 家屋の新築・増築・大規模リフォームをした場合

1、2については町建設課に建築確認申請・工事届・除却届の手続きをしている場合、税務課へのご連絡は不要です。

  1. 家屋の用途を変更した場合
    • 居住用の家屋(住宅)を、事務所や作業場など、住宅以外に変更した場合
    • 車庫や倉庫など住宅以外を改築して住宅にした場合
  2. 土地にソーラーパネルを設置した場合
  3. 山林や原野を整地して空き地や駐車場、資材置場にした場合

など

家屋を建てたり壊したときは、届出が必要な場合があります。下記の関連リンク「家屋を建てたり壊したときは、届出を!」のページをあわせてご確認ください。

居住用の家屋が建っている土地には減税の制度があります

居住用の家屋(住宅)が建築されている土地の課税標準額は、6分の1または3分の1に軽減される制度があります。
これを「住宅用地特例」といいます。

質問:家屋を壊したら土地の税金は上がりますか?

回答

はい。ただし、居住用の家屋(住宅)を取り壊した場合だけです。
住宅を取り壊すと、住宅用地特例は取り消され、課税標準額が本来の額に戻ります。その結果、税額が約2~3倍に上昇します。

質問:住宅を新築した場合、土地の税金はどうなりますか?

回答

初めて住宅を建築した土地は、住宅用地特例の適用が開始され、税額が減少します。
すでに住宅が建っている土地に、独立した住宅を新しく建てた場合、住宅の戸数に応じて減税が拡大されます。

質問:家屋の用途を変更した場合、土地の税金はどうなりますか?

回答

車庫や倉庫を改築して住宅にした場合は、住宅用地特例の適用が開始され、土地の税額が減少されます。
逆に、住宅を事務所など住宅以外に変更した場合、住宅用地特例は取り消され、税額が上昇する場合があります。


なお、住宅用地特例を受けることができる「住宅」には要件がありますのでご注意ください。詳しくは税務課にお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
お問い合わせはこちら