家屋を建てたり壊したりしたときは、届け出を!

更新日:2022年10月01日

家屋を新築・増築したときや、取り壊したときは、遅くとも工事が完了した年の12月上旬までに必ず税務課に届け出てください。固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
届け出が遅れると、新(増)築の場合は、過去の分も固定資産税を納めていただく必要があります。取り壊しの場合は、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなり、納めていただいた税金をお返しできなくなる恐れがあります。
(注意)法務局で登記(表示登記、滅失登記)をした場合は、届け出は不要です。ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、税務課に届け出てください。

提出書類

  • 新(増)築の場合…「未登記家屋に係る所有者届出書」
    (注意)後日、家屋調査に伺います。
  • 取り壊した場合…「固定資産税に係る家屋取壊届」
    (注意)工事請負契約書、解体証明書、領収書などの工事完了日が分かる書類を添付してください。

提出先

上郡町役場 税務課 固定資産税係

ご注意ください!

次のような物も固定資産税の対象の「家屋」になります。忘れずに届け出てください。

  1. 倉庫
  2. 車庫
  3. 物置(ホームセンターなどで購入できる簡易なものを含む)
  4. 物干し場やサンルーム

(注釈)1から4などで、屋根や壁があり、地面に固定されているもの。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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