家屋を建てたり壊したりしたときは、届け出を!
家屋を新築・増築したときや、取り壊したときは、遅くとも工事が完了した年の12月上旬までに必ず税務課に届け出てください。固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
届け出が遅れると、新(増)築の場合は、過去の分も固定資産税を納めていただく必要があります。取り壊しの場合は、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなり、納めていただいた税金をお返しできなくなる恐れがあります。
(注意)法務局で登記(表示登記、滅失登記)をした場合は、届け出は不要です。ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、税務課に届け出てください。
提出書類
- 新(増)築の場合…「未登記家屋に係る所有者届出書」
(注意)後日、家屋調査に伺います。 - 取り壊した場合…「固定資産税に係る家屋取壊届」
(注意)工事請負契約書、解体証明書、領収書などの工事完了日が分かる書類を添付してください。
提出先
上郡町役場 税務課 固定資産税係
ご注意ください!
次のような物も固定資産税の対象の「家屋」になります。忘れずに届け出てください。
- 倉庫
- 車庫
- 物置(ホームセンターなどで購入できる簡易なものを含む)
- 物干し場やサンルーム
(注釈)1から4などで、屋根や壁があり、地面に固定されているもの。
関連ファイル
未登記家屋に係る所有者届出書(新築・増築) (注釈)記入例含む (Excelファイル: 26.8KB)
未登記家屋に係る所有者届出書(新築・増築) (注釈)記入例含む (PDFファイル: 87.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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更新日:2022年10月01日