法人町民税

更新日:2023年11月13日

法人町民税とは

上郡町内に事業所または事業所等をもつ法人や法人でない社団等にかかる税金です。法人町民税は資本金等の額と従業員数によって決まる均等割額と、国の法人税額により算出される法人税割額があります。

申告と納付

法人町民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、均等割と法人税割の税額を申告し、その申告した税額を納付することになっています。申告と納付の期限は次のとおりです。

中間申告(予定申告・中間申告)

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

税率

法人税割

対象事業年度

対象事業年度

税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

12.3%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

9.7%

令和元年10月1日以降に開始する事業年度

6.0%

均等割額 = 税率(年額) × 事務所を有していた月数 ÷12ヶ月

法人等の区分

法人等の区分

従業者数

均等割額

(年額)

下記に掲げる法人以外の法人

5万円

資本金等の額が1,000万円以下の法人

50人超

12万円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

50人以下

13万円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

50人超

15万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

50人以下

16万円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

50人超

40万円

資本金等の額が10億円を超える法人

50人以下

41万円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

50人超

175万円

資本金等の額が50億円を超える法人

50人超

300万円

  • (注意1)資本金等の額及び従業者数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
  • (注意2)従業者数とは上郡町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数になります。
  • (注意3)「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
  • (注意4)平成27年度税制改正により、資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に地方税法第292条第1項第4号の5による調整(無償増減資等の調整)を行った額となりました。

予定申告の法人税割額計算

法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7」とする経過措置が講じられます。通常は「前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6」です。

  • 令和元年9月30日以前に開始する事業年度:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6
  • 令和元年10月1日以後令和2年9月30日以前に開始する事業年度:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×3.7(経過措置)
  • 令和2年10月1日以後に開始する事業年度:前事業年度の法人税割額÷前事業年度の月数×6

設立と異動

次のような場合は、上郡町への届出が必要です。

新規設立の場合

上郡町内に法人を設立した場合、または事業所等を設置した場合は、法人設立届を提出していただきます。

異動の場合

上郡町内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本金額の変更、または法人の解散、休業、事業所等の閉鎖等があったときは、法人等の異動届を提出していただきます。

詳細につきましては、上郡町役場 税務課 住民税係へお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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