法人町民税に係る申告書等のダウンロード

更新日:2023年11月13日

法人町民税の各種申告等を行う場合にご利用ください。
様式は下記関連ファイルよりダウンロードし、A4の用紙に印刷してご使用ください。

届出方法

役場税務課に法人町民税の申告書を1部提出してください。

控えが必要な方は、1部に「控」と記入し、計2部提出してください。

郵送提出で控えの返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、ご送付ください。

提出窓口

税務課住民税係(法人町民税担当)

申告書様式

  • 確定申告書(第20号様式) 仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合にご利用ください。
  • 予定申告書(第20号の3様式) 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合にご利用ください。
  • 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式) 特定寄附金を支出した場合にご利用ください。
  • 均等割申告書(第22号の3様式) 収益事業を行わない公益法人等など、均等割のみ課される法人が申告する場合にご利用ください。(注釈)申告書は平成28年1月1日以後に開始する事業年度分より法人番号の記載をお願しています。
  • 更正の請求書(第10号の4様式) 法人町民税に関する税額を誤って過大に申告したとき、その内容の更正をすべき旨の請求をする場合にご利用ください。
更正の請求ができる場合
区分 提出期限

記載内容が地方税法等の法令に従っていなかったとき

計算誤りにより納付すべき税額が過大であるとき

欠損金額等が過小であるとき

還付金の額に相当する税額が過小であるとき

法定納期限から5年以内。ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、法定納期限から1年以内
法人税額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、その法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となるとき

国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内

(注釈)更正の請求書は平成28年1月1日以後の提出分から法人番号の記載をお願いしています。 

インターネットを利用した申告について

上郡町では、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告・届出の受付を実施しています。

電子申告を利用すれば、これまでのように申告書を郵便で送付したり、窓口まで来ていただく必要はありません。便利な電子申告をぜひご利用ください。

詳しくは「インターネットを利用した申告等について(下記関連リンク参照)」をご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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