個人住民税関係書類のダウンロード
兵庫県及び県内全ての市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収について 個人住民税の特別徴収とは、従業員の給与から個人住民税を天引きし、事業主が従業員に代わって毎月、町に納入していただく制度です。
- 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則として、すべての従業員から個人住民税を特別徴収していただくことが法令により義務付けられています(地方税法第321条の4及び上郡町税条例第44条第1項)
- 特別徴収をすると従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回の支払いであるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
- 特別徴収の事務について
個人住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて町で行い、従業員ごとの税額を町から通知しますので、事業主は、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに、金融機関を通じて町に納めていただきます。
- 納期の特例申請書
業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます(納期の特例)。これを申請される際に提出いただく書類です。
- 普通徴収から特別徴収に切り替えるには
新たに就職された方や現在、普通徴収として課税されている方を特別徴収に切り替える場合には、特別徴収切替依頼書に記入のうえ提出をお願いします。普通徴収の納期限が未到来の分のみ、特別徴収に切り替えることができます。
- 特別徴収切替依頼書
従業員の町県民税の納付方法を、普通徴収から特別徴収(給与天引き)に切り替える場合に、提出していただく書類です。- 特別徴収切替依頼書の提出期限の目安
第1期分から切替 6月下旬
第2期分から切替 8月下旬
第3期分から切替 10月下旬
第4期分から切替 1月下旬
(注釈)提出期限直前に提出される場合は、税務課課税係へご連絡ください。
- 特別徴収切替依頼書の提出期限の目安
- 給与所得者の異動届出書
特別徴収していただいていた従業員の方から何らかの理由により、個人住民税を特別徴収できなくなった場合に提出いただく書類です。
- 特別徴収していた従業員が退職した場合
退職した月の翌月10日までに、給与所得者の異動届出書を退職者の住所地市町に提出してください。また、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次のとおり対応をお願いします。
【6月1日から12月31日までに退職をした場合】
普通徴収への切り替えとなり、特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した従業員に納めていただきます。ただし、従業員からの申し出または了解があれば、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収していただくこともできます。
【翌年1月1日から4月30日までに退職をした場合】
退職をした従業員からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から、残りの税額を一括徴収することとなっています。
給与所得者の異動届出書の提出が遅れると、退職者の税額が特別徴収義務者の滞納となり、督促状が送付される可能性もありますので、必ず上記期日を厳守してください。
- 新たな勤務先で特別徴収を継続する場合
転勤により、従業員が異動する場合は、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえで、給与所得者の異動届出書に新たな給与支払者の内容で記入して提出してください。
- 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書
特別徴収(給与天引き)を実施している事業所の所在地や名称が変更した場合に、提出していただく書類です。
- 退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書 従業員の方に退職金等を支払われる際に、個人住民税額を計算いただき、特別徴収いただくこととなっております。その際に提出いただく書類です。
関連ファイル
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 63.5KB)
退職手当等に係る個人住民税特別徴収税額納入内訳書 (Excelファイル: 17.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
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更新日:2022年11月02日