戸籍謄本・抄本、住民票などの郵便による請求手続き

更新日:2024年03月25日

町外にお住まいの場合やご都合により窓口にお越しになれない場合は、郵送で請求することができます。

戸籍関係と身分証明は本籍地、住民票関係は住所地の市区町村役場への請求となります。

1.請求のために同封していただくもの

申請書

申請書様式は、下記関連ファイルよりダウンロードできます。
また、ご自宅にある便箋などに次の内容を記入していただいても結構です。

戸籍関係

  • 本籍(番地まで必要です)
  • 戸籍の筆頭者の氏名
  • 必要な枚数
  • 必要な戸籍(除籍)の全部事項証明又は個人事項証明、附票、身分証明書などの区分
  • 使用目的
  • 申請者、請求者の氏名、住所、昼間の連絡先の電話番号(携帯電話も可) ※申請者氏名は必ず自署してください。
  • 申請者と必要な方が異なる場合は、その続柄

住民票関係

  • 申請者の住所、氏名、生年月日、昼間の連絡先の電話番号(携帯電話も可) ※申請者氏名は必ず自署してください。
  • 世帯全員又は世帯の一部の区分
  • 必要な枚数
  • 本籍、筆頭者、世帯主、続柄等の表示の有無
  • 使用目的
  • 申請者と必要な方が異なる場合は、必要な方の氏名、住所、生年月日、続柄

手数料

定額小為替

※郵便局で購入してください。 ※定額小為替には、署名捺印をしないでください。 ※手数料の金額は、関連ファイルの住民票交付申請書(郵便請求用)又は戸籍謄抄本等交付申請書(郵便請求用)をご覧ください。

返信用封筒

返送先の住所、氏名を記入のうえ、返信に必要な切手を貼り付けてください。
※申請者の住民登録されている住所地を記入してください。

本人確認書類のコピー

運転免許証、個人番号カード[おもて面のみ]、健康保険証等のコピー
※申請者の住民登録地が表示されている本人確認書類のコピー

2.注意事項

  • 戸籍関係は、代理人請求の場合、本人記載の委任状が必要です。
  • 請求者が直系尊属及び直系卑属の場合で、現在、本人と同一戸籍でない場合は、続柄がわかる戸籍謄本等が必要となります。
  • 身分証明書は、本人以外の方が請求する場合、委任状が必要です。
  • 独身証明書は、本人以外の方の請求はできません。
  • 戸籍謄本等の送付先は、原則、住民登録されている住所地です。それ以外の住所に送付することはできません。
  • 相続に必要な戸籍を請求する場合は、「被相続人○○○○(氏名)の出生から死亡までの連続した戸籍」等具体的に記入してください。なお、その際の手数料は、多めに同封してください。余った場合、定額小為替にてご返金いたします。
  • 住民票の交付には、本人又は同一世帯員以外は委任状が必要です。
  • 印鑑証明書は、郵送での請求・交付の取り扱いはできません。
  • 委任することを証明する書面『委任状』は、委任する本人が必ず自署してください。
  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票又は戸籍(除籍・改製原戸籍)の記載事項を確認する必要がある場合、住民票又は戸籍(除籍・改製原戸籍)の記載事項を利用する正当な理由がある場合における請求の際は、「戸籍全部事項証明書等 第三者請求にかかる申述書」を添付してください。

3.申請先及びお問い合わせ先

  • 〒678-1292
  • 兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地
  • 上郡町役場 住民課 住民係
  • 電話 0791-52-1115

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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