幼児教育・保育の無償化について
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されています。
幼児教育・保育の無償化とは
幼児教育・保育の無償化とは生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
無償化の対象や上限額は、以下のとおり年齢や保育の必要性の有無、利用施設等により異なります。
上郡町内の施設を利用する場合
子どもの年齢及び施設の種類別に、無償化の対象となる料金や手続きの有無についてまとめております。
(注意)年齢については、4月1日時点での年齢で対象となるか判断します。年度途中で誕生日を迎えてもその年度の途中では変更されませんのでご注意ください。
例)2024年6月生まれの場合、2027年度の途中で3歳になりますが、2027年4月1日時点では2歳のため、2028年3月31日までは2歳児として判断されます。
3歳~5歳の子どもが1号認定(幼稚園部分)を利用する場合
無償化の対象となる料金
利用者負担額(基本保育料)…全員無償
要件を満たせば無償化の対象となる料金
副食費(おかずやおやつ代等)…次のどちらかの要件を満たす場合無償
- 世帯(両親等)の市町村民税所得割の額が77,101円未満
- 第3子以降のこども(小学校3年生以下の兄弟姉妹で上から3番目以降)
預かり保育料…保育の必要性が認定された場合上限の範囲内で無償
無償化の対象とならない料金
上記以外の主食費(米代等)や教材費・遠足代などの実費分
手続きについて
預かり保育料…子育てのための施設等利用給付認定の申請が必要
利用者負担額・副食費…手続き不要
3歳~5歳の子どもが2号認定(保育所部分)を利用する場合
無償化の対象となる料金
利用者負担額(基本保育料)…全員無償
要件を満たせば無償化の対象となる料金
副食費(おかずやおやつ代等)…次のどちらかの要件を満たす場合無償
- 世帯(両親等)の市町村民税所得割の額が57,700円未満
- 第3子以降のこども(小学校就学前の兄弟姉妹で上から3番目以降)
無償化の対象とならない料金
上記以外の主食費(米代等)や延長保育料・教材費・遠足代などの実費分
手続きについて
手続き不要
0歳~2歳の子どもが3号認定(保育所部分)を利用する場合
無償化の対象となる料金
基本保育料(利用者負担額)…非課税世帯の子どものみ無償
無償化の対象とならない料金
上記以外の延長保育料・教材費・遠足代などの実費分
(注意)0~2歳は主食費・副食費が利用者負担額の中に含まれています。
認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合
要件を満たせば無償化の対象となる料金(複数施設を利用する場合、月ごとに全施設の利用料の合算額)
利用料
0~2歳:保育の必要性が認定された非課税世帯の子どものみ、月額45,700円まで無償
3~5歳:保育の必要性が認定された場合、月額40,300円まで無償
(注意)幼稚園を利用している方は月額12,300円から対象月の預かり保育料を引いた金額まで無償
無償化の対象とならない料金
主食費や副食費、教材費・遠足代などの実費分
(注意)保育所・認定こども園を利用している方は利用料も無償化の対象となりませんのでご注意下さい。
手続きについて
子育てのための施設等利用給付認定の申請が必要
上郡町外の施設を利用する場合
基本は上記の町内の施設を利用する場合と、同じ様に無償化されます。ただし、利用できる年齢や手続き方法、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
教育推進課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-2912
ファックス:0791-52-6221
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更新日:2026年10月01日