有料道路における障害者割引について
障がい者の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路会社では、障がい者が有料道路を利用するときに、通行料金の割引を行っています。
割引を受けるには、割引シールを貼った障害者手帳を有料道路の料金所で提示する方法と、ETC無線走行(ノンストップ走行)を利用する方法があります。
ETC無線走行(ノンストップ走行)を利用するときに割引の適用を希望する場合は、自動車の事前登録とETCの利用申請が必要です。
割引の対象となる障がい者
障がい者本人が運転する場合
身体障害者手帳を持っている全ての人
障がい者本人以外の人が運転する場合
身体障害者手帳または療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に、「第1種」の記載がある手帳を持っている人
割引の対象となる自動車
割引の対象となる自動車は障がい者1人につき1台まででしたが、令和5年度より条件が緩和され、レンタカーなど、申請するときに登録していない車でも割引を受けられるようになりました。
障がい者本人が運転する場合(障害者手帳に「第2種」の記載がある場合)
障がい者本人が運転する場合は、次の自動車であれば、申請時に登録していない自動車であっても割引の対象となります。
- 乗用自動車
- 貨物自動車
- 特殊用途自動車
- 二輪自動車
- レンタカー
- 借用自動車
障がい者本人以外の人が運転する場合(障害者手帳に「第1種」の記載がある場合)
障がい者本人以外の人も運転する場合は、次の自動車であれば、申請時に登録していない自動車であっても割引の対象となります。
- 乗用車
- 貨物自動車
- 特殊用途自動車
- 二輪自動車
- レンタカー
- 借用自動車
- 介護・福祉タクシー、一般タクシー
- 福祉有償運送車両
介護・福祉タクシー、一般タクシーを利用する場合、ETCカードを車載器から抜けないタクシーではこの割引は適用されません。そのため、タクシーを予約するときや乗車するときに、必ずこの割引を利用できるか確認した上で乗車してください。
申し込み方法
有料道路における障害者割引制度は、オンラインまたは役場健康福祉課の窓口で申請できます。
オンラインで申請するとき
令和5年度より、お手元のスマートフォンを使って、オンラインで申請できるようになりました。オンライン申請はETC利用登録をされる人が対象です。
オンライン申請を利用する場合は、次のものをご用意ください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- 利用者登録済みのマイナポータル及びマイナポータルアプリ
- メールアドレス
- 自動車検査証
- ETCカード(18歳未満の人を除き、カード名義が障がい者本人のものに限る)
- ETC車載器セットアップ申込書または証明書
割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている人は、割賦契約書または長期リース契約書をご用意ください。
オンラインでの申請が完了すると、ETC登録係より、車両番号・手帳番号・有効期限を印字したシールが郵送されます。届きましたら、手帳への貼り付けをお願いします。
下記のURLから、オンラインで申請できます。
健康福祉課の窓口で申請するとき
ETCを利用する場合
ETC無線走行(ノンストップ走行)を利用する方は、窓口で申請する際に、次のものをお持ちください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証
- ETCカード(カード名義が障がい者本人のものに限る)
- ETC車載器セットアップ申込書または証明書
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている人は、割賦契約書またはリース契約書をお持ちください。
ETCを利用しない場合
ETC無線走行(ノンストップ走行)を利用しない場合は、窓口で申請する際に、次のものをお持ちください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている人は、割賦契約書またはリース契約書をお持ちください。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 地域福祉係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2023年06月02日